司法書士榎本事務所
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18番7号
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mail: info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
代表者プロフィール
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トップページ > 相続人になる人
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相続人(子供等)が被相続人よりも先に亡くなられた場合には、その相続人の直系卑属(孫等)が相続人に代わって相続をします。このことを「代襲相続」と言います。 |
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代襲相続が発生する場合、発生しない場合は以下の通りです。
(1)代襲相続が発生する場合
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1.相続人が被相続人よりも先に死亡した場合。
2.相続人が相続欠格に該当した場合。
3.相続人が相続人の廃除に該当した場合。 |
(2)代襲相続が発生しない場合
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代襲相続人になれる人、なれない人は以下の通りです。
(1)代襲相続人になれる人
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1.相続人の子(被相続人の孫)
2.兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)
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(2)代襲相続人になれない人
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代襲相続人だある孫も先に亡くなっていた場合、その孫の子(曾孫)が代襲相続人になります。
この場合を「再代襲相続」といいます。
ただし、兄弟姉妹の子(甥、姪)が先に亡くなっていた場合には、その子供には代襲することはありません。
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