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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
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<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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  相続コラム

  

    トップページ > よくある質問 > 相続放棄の質問

      相続放棄に関するご質問





相続放棄を生前にすることはできますか?
生前に相続放棄をすることはできません。相続権は亡くなられた時に発生するものですので、相続権が発生していない時点での放棄はすることができないためです。

親が多額の借金を抱えているため相続放棄をすることが確実である、何年も連絡をとっていないため債務の有無にかかわらず生前放棄をしたい、もしくは親の方から子に相続放棄をさせたいなど事情は様々ですが、残念ながら生前に放棄をすることができません。

また、生前に相続権を放棄するというような内容の書面を作成したとしても無効になります。





生命保険を受け取ることができますか?
相続放棄をした場合に生命保険金が受け取れるかどうかは生命保険の受取人が誰になっているかにより異なります。

  (1)受取人が被相続人本人の場合(受取人の指定がない場合)

      受け取ることができません。

  (2)受取人が相続人の場合    

      受け取ることができます。

つまり、生命保険の契約で特定の受取人が指定されている場合は、仮に受取人が相続人であって、相続放棄をした場合であっても、生命保険金を受け取ることが可能です。保険金請求権は死亡と同時に、相続人固有の財産となり、相続財産ではないという考え方です。

しかし、民法上は生命保険金は相続財産ではないとされていますが、税法上は相続財産とされています。そのため、生命保険金を受け取った場合には、相続税を払わなければならない場合がありますので、注意が必要です。





遺族年金を受け取ることはできますか?
相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。

遺族年金は相続財産ではなく、自己の固有の財産となりますので、相続放棄をした場合であっても、遺族年金の受給要件を満たしているかぎり、受け取ることが可能です。





故人の使用していた日用品を処分してしまったのですが。
日用品などの一般的に資産価値のないものは処分してしまっても、相続放棄はすることができます。

タンス預金などの現金は封筒に入れて保管しておきましょう。





葬式費用を故人の財産から支払った場合はどうなりますか?
通常、故人の財産を相続人が処分してしまった場合、単純承認をしたとみなして相続放棄ができなくなってしまいますが、葬儀費用に関しては、相当の範囲内の使用であれば相続放棄をすることができます。お葬式は死後すぐに執り行わなければならず、葬式時点で相続放棄の判断をするのは通常難しいためです。

ただし、不相当に豪華な葬儀を行った場合などは相続財産の処分行為とみなされてしまいますので、葬儀費用だからといって、必ずしも大丈夫なわけでは注意が必要です。






   






    

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