遺言で決められること。





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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
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<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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    トップページ > よくある質問 > 遺言の質問

      遺言に関するご質問



遺言でどんなことが決められますか?
遺言書の内容は特に制限はありませんので基本的には何を書いてもよいのですが、法律的には遺言の対象にできることは以下の通りになります。

(1)相続に関すること

○相続分の指定または指定の委託
○法定相続人の廃除またはその取消し
○遺産分割方法の指定まとは指定の委託   など


(2)財産の処分に関すること

○法定相続人以外の遺贈
○寄付
○信託       など


(3)身分に関すること

○子供の認知
○後見人および後見監督人の指定  など


(4)遺言執行者に関すること

○遺言執行者の指定または指定の委託





遺言の取消しはできますか?
遺言は遺言者の遺志によりいつでも自由に全部または一部を取消すことができます。主な取消しの方法は以下の通りです。

(1)遺言書を破棄する。

自筆証書遺言の場合は自ら遺言書を処分することによって取消すことができます。


(2)新たな遺言書を作成する。

内容が矛盾する遺言書を作成することで以前の遺言書は取り消されたことになります。
または以前の遺言書を取消す旨の遺言書を作成するとこで取り消すこともできます。





遺言書の代筆はできますか?
自筆証書遺言を代筆により書くことはできません。代筆により書かれた遺言書は無効になります。たとえ署名がご本人のものであっても、実印が押印されていた場合であっても、一部でも他人が代筆したものであれば、遺言書は無効になります。

パソコンやワープロで作成した遺言書も無効です。

遺言書を書くことができない場合は、公正証書遺言で口頭で伝えて作成できますので、公正証書にて遺言書を作成することをお勧め致します。





公正証書遺言の証人は誰がよいですか?
公正証書遺言は2人以上の証人が必要になります。なお、以下の人は証人になることができません。

1.推定相続人または遺言による遺産を受ける人とその配偶者、直系血族

2.未成年者

3.公証人の配偶者、4親等内の親族、公証役場の書記官や従業員


証人は当事務所にて準備することもできますので、ご相談下さい。





遺留分とは何ですか?
「遺留分」とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことで、相続人によって遺留分の割合が変わってきます。

生前の被相続人は、遺言などの意思表示により相続財産を自由に処分できますが、反面、残された家族の生活をある程度、保護するためにあるのが遺留分です。

遺留分に反した遺言であっても遺言自体は有効になりますが、相続人は家庭裁判所に遺留分減殺請求をして取り戻すことができます。


遺留分の割合


配偶者と直系卑属
相続財産の2分の1
直系尊属のみ
相続財産の3分の1
兄弟姉妹
なし


※遺留分のある相続人が複数いる場合は、この遺留分に法定相続をかけた割合になります。





   


    

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