法定相続による場合の相続登記。





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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
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<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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  相続コラム

  

    トップページ > 相続登記 > 法定相続


      法定相続による場合の不動産の名義変更手続き


民法は、遺言や遺産分割によらない場合の原則的な相続方法を定めています。これを法定相続といいます。

相続人が1人しかいない場合は法定相続手続きになります。

法定相続による不動産の名義変更の手続きは、法定相続人全員が登記の申請人になりますが、他の相続人の協力が得られない場合には、法定相続人の1人だけが申請人になることも可能です。



     法定相続の割合


民法で定められている法定相続分の割合は以下の通りです。


法定相続人の相続割合

子と配偶者
子 2分の1  配偶者 2分の1
直系尊属と配偶者
直系尊属 3分の1 配偶者 3分の2
兄弟姉妹と配偶者
兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3



<主な法定相続割合の例>


   (1)配偶者と子2人がいる場合の相続割合


  配偶者     2分の1

  子       各4分の1


   (2)配偶者と父母がいる場合の相続割合


  配偶者     3分の2

  父母       各6分の1


   (3)配偶者と兄弟姉妹2人がいる場合の相続割合


  配偶者     4分の3

  兄弟姉妹   各8分の1


   (4)子がいる場合の相続割合(配偶者はいない場合)


  子       全部




     法定相続による不動産の名義変更に必要な書類


法定相続による不動産の名義変更に必要な書類は以下の通りです。

  必要書類
被相続人
出生から死亡までの戸籍謄本
住民票の除票または戸籍の附票
相続人全員
現在の戸籍謄本
住民票
その他の書類
固定資産評価証明書


上記以外の書類が必要になる場合もあります。




   





    

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