司法書士・行政書士榎本事務所
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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
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TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
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<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続登記 > 法定相続
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民法は、遺言や遺産分割によらない場合の原則的な相続方法を定めています。これを法定相続といいます。
相続人が1人しかいない場合は法定相続手続きになります。
法定相続による不動産の名義変更の手続きは、法定相続人全員が登記の申請人になりますが、他の相続人の協力が得られない場合には、法定相続人の1人だけが申請人になることも可能です。 |
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民法で定められている法定相続分の割合は以下の通りです。
法定相続人の相続割合
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1 |
子と配偶者 |
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2 |
直系尊属と配偶者 |
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3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
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<主な法定相続割合の例>
(1)配偶者と子2人がいる場合の相続割合
(2)配偶者と父母がいる場合の相続割合
(3)配偶者と兄弟姉妹2人がいる場合の相続割合
(4)子がいる場合の相続割合(配偶者はいない場合)
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法定相続による不動産の名義変更に必要な書類は以下の通りです。
上記以外の書類が必要になる場合もあります。
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