遺言書がある場合の相続登記、不動産名義変更手続き。





   メール相談




     相続とは

     相続人になる人

     相続の割合

     相続税について



     相続登記とは

     相続登記の流れ

     必要書類

     相続登記の費用



     相続放棄とは

     相続放棄の期間

     必要書類

     相続放棄の費用



     遺言の基礎知識

     遺言書の書き方

     公正証書遺言

     遺言作成の費用
よくある質問
各種手続費用
事務所案内
お問い合わせ


携帯サイト



  

 
司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
   大きな地図で見る



<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


お問い合わせ先



  相続コラム

  

    トップページ > 相続登記 > 遺言書がある場合

      遺言書がある場合の不動産の名義変更手続き



相続による不動産の名義変更手続きは遺言書がある場合とない場合では手続きの方法が大きく違ってきます。相続が発生したらまず遺言書の有無を確認して下さい。

遺言書があれば、遺言書の内容に従って相続登記もしくは遺贈の登記の手続きをします。

   
遺言書に「〜に相続をさせる」という記載があれば、原則として相続登記を、遺言書に「〜に遺贈する」もしくは「〜にあげる(与える)」とあれば遺贈の登記をします。



     遺言書が発見された場合


遺言書には一般的には自分で書いた自筆証書遺言と公証役場で作成した公正証書遺言があります。自筆証書遺言の場合には、すぐに開封せずに家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

検認をしないと相続登記の手続きができませんので、注意が必要です。

公正証書遺言の場合は、検認の手続きは
不要です。



     遺言書による不動産の名義変更に必要な書類


遺言書による不動産名義変更手続きは、受取人が相続人であるのか第三者であるのか、また遺言執行者がいるのか、いないのかで手続きの方法が違ってきます。

(1)相続人に相続させる場合



  必要書類 備考
被相続人(遺言者)
遺言書
自筆証書遺言の場合には検認が必要です。
亡くなられた時の戸籍謄本
出生から死亡までの戸籍は不要です。
住民票の除票
もしくは戸籍の附票
相続人(受遺者)
現在の戸籍謄本
 
住民票
 
その他の書類
固定資産評価証明書
市役所の税務課で取得


(2)相続人以外の第三者に遺贈する場合(遺言執行者あり)


  必要書類 備考
被相続人(遺言者)
遺言書
自筆証書遺言の場合には検認が必要です。
亡くなられた時の戸籍謄本
出生から死亡までの戸籍は不要です。
住民票の除票
もしくは戸籍の附票
権利証(登記済証・登記識別情報)
遺贈する不動産の権利証が必要です。
受遺者
住民票
 
遺言執行者
印鑑証明書
3か月以内のもの
その他の書類
固定資産評価証明書
市役所の税務課で取得



(3)相続人以外の第三者に遺贈する場合(遺言執行者なし)



  必要書類 備考
被相続人(遺言者)
遺言書
自筆証書遺言の場合には検認が必要です。
出生から死亡までの戸籍謄本
出生から死亡まで遡る必要があります。
住民票の除票
もしくは戸籍の附票
権利証(登記済証・登記識別情報)
遺贈する不動産の権利証が必要です。
受遺者
住民票
 
相続人全員
印鑑証明書
3か月以内のもの
現在の戸籍謄本
 
その他の書類
固定資産評価証明書
市役所の税務課で取得

上記以外の書類が必要になる場合もあります。





   







    

| トップページ | 基礎知識 | 相続登記 | 相続放棄 | 事務所案内 | お問い合わせ | サイトマップ |