司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2016年7月3日
カテゴリ 遺言
遺言書は主に自分で書く自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言とに分かれます。
自分で書く自筆証書遺言はお金をかけずに遺言書を作成できる、誰にも知られず遺言書を遺せるというメリットがある反面、要件が厳しく正しい記載方法でないと無効になってしまう、開封時に裁判所の検認が必要になる、遺言書が見つからない可能性があるなどのデメリットがあります。。
ここでは遺言書の書き方についてご説明します。
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自筆証書遺言は自分の手で誰でも簡単に作成できます。ただし、遺言者本人の記載であることを確認するために法律上の要件を満たしていなければならず、満たしていなければせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。
1.全文を自筆で筆記する。
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自筆証書遺言は全文を自書つまり自分で筆記しなければなりません。パソコンやワープロなど機械で作成することはできませんし、口頭で内容を伝え他の人に代筆してもらうこともできません。
筆記具は消えにくいものを使い破れにくい紙を使用したほうがよいかと思います。
手の震えなどで自分で書くのが難しい場合には、公正証書遺言をおすすめします。
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2.日付を記載する。
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遺言書は必ず作成した日を作成者自身で記載します。遺言書が複数存在する場合には新しく作成された遺言書が優先されます。
作成日の特定が必要ですので「平成25年4月吉日」という記載では日が特定できないため無効になります。
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3.氏名を記載する。
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誰が作成したものか明らかにするために氏名を記載します。
当然、作成者自身の手で自分の氏名を記載します。
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4.印鑑を押す。
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最後に印鑑を押します。
法律上、使う印鑑に制限はありませんので、認印でも構いませんが実印があれば実印を押印するのがよろしいかと思います。
作成後は封筒に入れた封印をします。
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1.訂正をする場合
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他人によって改ざんされることを防ぐため、訂正には厳格なルールが定められています。
具体的には
1.削除部分を二重線で消す。
2.削除線の上に押印する。
3.訂正後の正しい文言を記載する。
4.余白に訂正した箇所と字数を付記する。
5.訂正した字数の脇に署名する。
という段階を踏まなければならず、このルールに従わない場合には、訂正そのものが無効になります。
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2.遺言書が複数枚にわたる場合。
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遺言書が複数ページにわたる場合には、ホッチキスで閉じた上にページ番号を付記し、さらに契印を押します。
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遺言書を作成したら保管方法を考えなくてはなりません。他人の手が加えれないように適切な場所に保管することが必要です。
保管場所は知られることのない場所に保管する必要がありますが、自身の死後に発見されなくても困りますので、信頼できる人に保管をお願いするか、保管場所を教えておく必要があります。
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