遺留分とは。





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司法書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail: info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00 〜 PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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 <代表者>
  
    

  榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  
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  相続コラム





      遺留分とは


遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことで、どれくらい遺留分があるかは相続人によって異なります。

本来、被相続人(亡くなった方)が生前所有していた財産は被相続人の物ですので、自由に処分することができますが、遺言により全財産が第三者に遺贈されてしまうと、被相続人の財産に依存していた家族が路頭に迷ってしまう場合がでてきてしまいます。

そこで、相続財産の一定の割合を、確保するための制度が
遺留分です。



     遺留分権利者


法定相続人の中で遺留分の権利を行使できるのは

   @配偶者

   A子

   B直系尊属(親)


です。兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分を侵害する遺言があった場合でも、その遺言が当然に無効になるわけではありません。相続人が遺留分を主張した場合に、遺留分の割合で相続することができます。


     遺留分の割合



直系尊属(親)のみが相続人になる場合
相続財産の3分の1
上記以外の場合
相続財産の2分の1


遺留分を持った相続人が複数いる場合には、上記の割合を法定相続分で割ったものが個々の相続分になります。


     遺留分減殺請求権の時効


遺留分減殺請求権も消滅時効にかかってきます。

相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った日から1年以内に請求権を行使しなければ、その権利はなくなります。

また、知らなくても相続開始から10年経過した時にも消滅します。



     遺留分の放棄


遺留分の放棄は相続放棄と違い、相続開始前に放棄することができます。

ただし、被相続人に無理やり放棄を強要されることを防ぐために、相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要になります。









    

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