司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続登記 > 遺産分割
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遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。遺産の中で、どの相続人がどの遺産を相続するのかを決める手続きをするのが遺産分割協議です。
遺産をどのように分けるかは話し合いによって自由に決めることができますので、均等に分けたり、特定の相続人だけが相続することも可能です。
例えば、現金などは法定相続分のとおりに均等に分けることも可能ですが、不動産や物などは相続人の共有として所持していてもあまり意味がないような場合もあります。そのような場合に、話し合いにより不動産はAさん、現金はBさんというような形で分けることも可能です。
協議が整ったら、遺産分割協議書を作成し、それぞれが署名、捺印します。
遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをすることができます。 |
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遺産分割協議は法定相続人全員が参加しなければなりません。同時に行う必要はありませんが、全員の同意が必要です。相続人の1人でも参加していない場合には、協議そのものが無効になりますので注意が必要です。
<遺産分割協議ができない場合>
(1)相続人の中に未成年者や成年被後見人の方がいる場合
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相続人の中に未成年者や成年被後見人の方がいる場合には、特別代理人を立てる必要がある場合があります。
>> 詳細はこちら |
(2)相続人の中に認知症の方がいる場合
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相続人の中に認知症等意思能力が不十分な方がいる場合には、成年後見人の選任が必要になります。
>> 詳細はこちら |
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遺産分割には主に3つの方法があります。
(1)現物分割
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遺産をそのまま分割する方法です。例えば、不動産はAさん、預貯金はBさん、その他の財産はCさんというような形で分けるという方法です。 |
(2)換価分割
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遺産の種類によっては、そのまま現物分割を行うのが、適当でない場合があります。例えば、不動産のみが財産である場合、その不動産を売却して、その売却代金を相続人で分ける方法です。 |
(3)代償分割
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一部の相続人が多くの相続した場合、多めに相続した者が、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。例えば、不動産を相続した者が、相続したかわりに他の相続人に金銭を渡す場合などです。 |
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相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てをすることができます。
話し合いの結果、相続人全員の合意ができた時には調停調書が作成されます。調停調書は確定した判決と同一の効果があり、調停調書があれば取得した相続人の単独で登記をすることができます。
遺産分割調停による場合でも登記簿に記載される登記原因は「相続」になりますので、遺産分割調停をしたことが周囲に知られてしまうことはありません。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判手続に移行します。
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遺産分割協議による不動産の名義変更に必要な書類は以下の通りです。
上記以外の書類が必要になる場合もあります。
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