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                              〒451−0042 
                              名古屋市西区那古野二丁目 
                              18番7号 
                              TEL 052−589−2331 
                              FAX 052−589−2332 
                              mail info@enomoto-office.jp 
                   
                              <営業時間> 
                              平日AM9:00〜PM6:00 
                   
                              <アクセス方法> 
                              名古屋駅より徒歩8分 
                              国際センター駅より徒歩5分 
                   
                   
                     
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                              <代表者> 
                     
                                  
                         
                              榎本 剛(えのもとたけし) 
                              愛知県司法書士会第1409号 
                              愛知県行政書士会第5318号 
                               
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            トップページ > 相続登記 > 遺産分割 
             
            
             
             
             
            
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                  遺産分割協議をする際に、相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合には、特別代理人の選任が必要になる場合があります。 
                   
                  未成年者が法律行為をする場合には、通常、親などの親権者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。しかし、親自身も相続人である場合には、代理人にはなれないため、この場合、家庭裁判所に特別代理人を選任しなければなりません。成年被後見人と成年後見人が共に相続人である場合も同様に、特別代理人が必要です。 
                   
                  例えば、父が亡くなり、母と未成年の子がいる場合には、母自身も相続人になるため、代理人にはなれず、特別代理人の選任が必要になります。また、母が相続人にならない場合でも、未成年の子が2人以上いる場合には、1人の代理人しかなれず、特別代理人の選任が必要になります。 
                   
                  親が財産を受け取らない場合でも、特別代理人は必要になります。  
                   
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                  特別代理人の選任の申し立ては、親権者または利害関係人により未成年者の住所地の家庭裁判所にします。特別代理人には、通常、未成年者の叔父や叔母、祖父母など相続人にはならない親族が選任されます。申し立てから選任までは1〜2カ月程かかります。 | 
                 
              
             
             
             
             
             
            
             
             
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                  特別代理人の選任申し立てに必要な書類は以下の通りです。 
                  
                  
                   
                   
                  上記以外の書類が必要になる場合もあります。 
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                  遺産分割協議をする際に、相続人の中に認知症の方など意思能力が不十分な方がいる場合には、成年後見人の選任が必要になります。 
                   
                  成年後見人が選任されたら、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議をします。 
                   
                  成年後見人は被後見人に不利になる遺産分割協議をすることができないため、法定相続分以上の遺産を相続できる内容である必要があります。 
                   
                  成年後見人も相続人の1人である場合には、利益が相反することになるため、さらに特別代理人を選任する必要があります。  
                   
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                  成年後見人の選任の申し立ては、本人の住所地の家庭裁判所にします。成年後見人には、親族や弁護士、司法書士などが選任されます。申し立てから選任までは2〜4カ月程かかります。 | 
                 
              
             
             
             
            
             
             
            
              
                
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                        後見申立て手続きにかかる費用は以下の通りです。 
                         
                         
                        
                        
                              | 司法書士報酬 | 
                               10万円 | 
                             
                              | 申立てに必要な費用 | 
                               1万数千円程 | 
                             
                              | その他実費 | 
                               鑑定料 | 
                             
                          
                         
                         
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