遺言者よりも受遺者が先に亡くなってしまった場合





   メール相談





     相続全般

     相続登記

     相続放棄

     遺言





     相続とは

     相続人になる人

     相続の割合

     相続税について



     相続登記とは

     相続登記の流れ

     必要書類

     相続登記の費用



     相続放棄とは

     相続放棄の期間

     必要書類

     相続放棄の費用



     遺言の基礎知識

     遺言書の書き方

     公正証書遺言

     遺言作成の費用
よくある質問
各種手続費用
事務所案内
アクセス方法
お問い合わせ


携帯サイト



  

 
司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
   大きな地図で見る



<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


お問い合わせ先



  相続コラム

  



  トップページ > 相続コラム


      遺言者よりも受遺者が先に亡くなってしまった場合はどうするのか?


2017年7月6日
カテゴリ  遺言

遺言により受取人に指定された受遺者が遺言者より先に亡くなってしまう場合があります。



この場合、遺言の効力はどうなってしまうのでしょうか?。


遺言は、遺言者が亡くなった時に効力が発生します。


そのため、遺言者が亡くなった時に受取人である受遺者が既に亡くなっていた場合には、その遺言の内容については無効になります。


これは受遺者が相続人であっても、第三者であっても同様です。


遺言は遺言者と受遺者との強い関係よりなされるわけですから、受遺者が亡くなった場合に、その相続人に引き継がれる代襲相続のような制度は遺言には存在しません。





  遺贈するはずだった財産はどうなるのか?


  遺言の内容が無効になった場合、本来受遺者が受け取るはずだった遺産はどうなるのでしょうか?

この場合、遺産は法定相続人に引き継がれ相続財産として遺産分割協議の対象になります。





  予備的遺言をしておく


  受遺者が遺言者より先に亡くなってしまう可能性があるのであれば、「予備的遺言」をしておくことが可能です。


「予備的遺言」とは、「もし、受遺者の甲がさきに亡くなっている場合には乙に遺贈する」といった内容の文言をあらかじめ遺言書に記載しておくことです。


多少遺言の内容が複雑にはなってしいますが、予備的遺言をすることにより、遺言者の意思をより確実に実現することができます





>> 前のページ 次のページ >>
                                                            

                                             


       


   




    

| トップページ | 基礎知識 | 相続登記 | 相続放棄 | 事務所案内 | お問い合わせ | サイトマップ |