| 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
              
                
                  | 
 
                    
                      
                        | 
 司法書士・行政書士榎本事務所
 
  
 
 
                          
                            
                              |  | 〒451−0042 名古屋市西区那古野二丁目
 18番7号
 TEL 052−589−2331
 FAX 052−589−2332
 mail info@enomoto-office.jp
 
 <営業時間>
 平日AM9:00〜PM6:00
 
 <アクセス方法>
 名古屋駅より徒歩8分
 国際センター駅より徒歩5分
 
 
 
 大きな地図で見る
 
 
 
 <代表者>
 
 
  
 榎本 剛(えのもとたけし)
 愛知県司法書士会第1409号
 愛知県行政書士会第5318号
 
 
 |  |  
 
 |  
 |   
 
 
 
  
 
 
 
 
 | 
 トップページ > 相続コラム
 
 
 
 
 
 
              
                
                  |  | 2017年6月8日 カテゴリ  相続全般
 
 相続のお問い合わせを頂くと相続手続きはいつまでにしなければならないかというご質問をよく頂きます。
 
 相続手続きには手続き期限があるものとないものがあります。ここでは期限がある相続手続きを解説します。
 
 
 
 
                    
                      
                        | 1. | 相続放棄をしたい場合         3か月以内 
 
 
                          
                            
                              |  | 亡くなられた方(被相続人)に借金がある、もしくは相続争いに巻き込まれたくない場合など被相続人の財産を相続しない場合には相続放棄をすることができます。 
 相続放棄は自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に管轄の裁判所へ申立てをしなければなりません。
 
 自分が相続人になったことを知った時とは、長年音信不通になっており、死亡の事実を知らなかった場合など特別な事情がある場合を除き、通常は死亡の日から3か月となります。
 |  |  
 
 
                    
                      
                        | 2. | 亡くなれた方に所得があった場合の準確定申告  4か月以内 
 
 
                          
                            
                              |  | 亡くなられた方でも、死亡した年に所得があった場合には所得税がかかります。そのため、亡くなった方の代わりに相続人が確定申告をしなければなりません。このことを準確定申告といいます。 
 準確定申告の申告期限は亡くなった日の翌日から4か月以内です。
 |  |  
 
 
                    
                      
                        | 3. | 相続税の申告         10か月以内 
 
 
                          
                            
                              |  | 亡くなれた方にたくさん財産があり、相続税の基礎控除額を超えている場合には相続税の申告が必要です。 
 相続税の申告は相続のあったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければなりません。10カ月あるといっても申告の準備をするのに何か月かかかってしまいますので、早めに手続きにとりかからなくてはいけません。
 |  |  
 
 また、不動産の名義変更については期限がありませんので、長期間手続きをしなかったからといって手続きができなくなったり、罰則があったりすることはありません。ただし、長期間放置することによっていろいろ問題が生じる可能性はありますので、早めに手続きすることに越したことはありません。
 
 |  
 
 
 
 
 
 
 
                  |  | 2017年5月12日 
 ご依頼者のお住まいのシルバーマンションにて公正証書の遺言書を作成しました。
 
 健康上の理由などにより公証役場まで出向くのが難しい場合には、公証人に出張をしてもらい、遺言書を作成することもできます。
 
 公証人の都合とご依頼者の都合の関係で、作成日まで2週間程かかりましたが、それ以外は特に問題なく済みました。
 
 なお、公証人の出張による公正証書遺言書を作成する場合には、遺言作成手数料が通常の1.5倍になります。
 
 さらに、通常の費用以外に現地までの交通費と公証人の日当を別途負担する必要があります。
 
 
 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |