司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2017年7月24日
カテゴリ 遺言
自分で書く遺言書を「自筆証書遺言」といいます。
今は、遺言書作成キット、というものも販売されていて自分で簡単に遺言書を作成できるようになっていたりします。
自分で遺言書を作成するメリットとしては、誰にも知られずに遺言書を作成できる、専門家や公証役場への費用の負担がなく安く作成できる、といったことがあげられます。
これに対し、自分で作成するデメリットは、要件を満たしていないと遺言そのものが無効になる、裁判所での検認が必要になる、といったデメリットがあります。
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自筆証書遺言は、遺言内容、日付、氏名の自書、押印をすることで作成することができます。
公正証書の遺言と違い証人は必要ありません。
遺言書を作成する上での注意点は以下の通りです。
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遺言書は署名部分だけでなく、全文すべてが自書である必要があり、一部でも代筆は認められません。
また、パソコンやワープロ等を使って作成した遺言は無効です。
手が震えて書けないような場合には、公証役場での作成を検討された方がよいでしょう。 |
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遺言書を作成した日付を必ずいれる必要があります。
日付はかならず「年・月・日」の記載が必要で、「平成29年7月吉日」といった記載では要件を満たしません。
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自分の氏名を署名します。
芸名やペンネームでも有効とされた場合はありますが、本名を記載されておいた方がよいでしょう。
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押印は必ず必要です。
押す印鑑に制限はありませんが、のちのちのトラブルを避けるためにも、実印の押印がのぞましいかと思います。
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後々のトラブルを回避するために、遺言書に記載する財産は正確に記載しておきます。
不動産の場合には、登記簿謄本の記載通りに、預貯金の場合には、銀行名、支店名、種別、口座番号等を記載しておきます。
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遺言書が2枚以上になる場合には、ホチキス等で止めて、ページの継ぎ目に押印した印鑑と同一のもので契印をします。
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作成時の注意点ではありませんが、遺言者が亡くなられて遺言書を開封する時には、家庭裁判所へ検認の申立てをする必要があります。
検認手続きとは、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きのことです。検認の手続きをすることで、遺言書の内容を確認し、偽造や変造されることを防ぐことが目的です。
遺言書を発見した相続人が分からずに開封してしまうことを防ぐために、検認が必要なことをわかるようにしておくとトラブルを未然に防ぐことができます。
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いかがでしょうか?
上記の場合以外にも修正や加筆を加える場合にも方法があります。
自筆の遺言書は手軽に作成できる反面、注意点も多いですので、よく調べて作成されることをおすすめします。
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