司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続コラム
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2017年10月10日
カテゴリ 遺言
認知は通常、生前に行いますが、父親側に何らかの事情により生前に認知ができない場合には、遺言で認知をすることができます。
「認知」とは、婚姻していない男女から生まれた子を父親が自分の子として認めることです。母親は出産の事実によりわかりますが、父親は認知により法律上定まることになります。
胎児を認知する場合には、母親の承諾が、また成人となった子を認知する場合には、認知する子の承諾が必要になります。
父親が自ら認知をしない場合には、子の側から調停の申立てをし、家庭裁判所に認知を求めることもできます。
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遺言による認知は父親が遺言書に認知する旨を記載することで成立します。
具体的には、遺言書に、認知する子の住所、氏名、本籍、子供の母親が誰であるかなどを記載します。
遺言者の死亡後、役所に認知の届出をする必要がありますので、届出を行ってくれる遺言執行者を指定しておく必要があります。
胎児を認知する場合には、母親の承諾が、成人の子を認知する場合には、子の承諾が必要になるのは生前の認知と同様ですが、遺言の作成時点で承諾を得ている必要はありません。
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子を認知する場合の遺言の記載例は、
1 遺言者甲野太郎と乙野花子との間に生まれた下記の子を自分の子として認知する。
本籍 東京都○○区○町○丁目○番○号
筆頭者 乙野 花子
住所 東京都○○区○町○丁目○番○号
氏名 乙野 一郎
生年月日 平成○年○月○日
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認知により、認知された子も相続人になります。
他に相続人がいる場合には、認知された子も相続人の1人として遺産分割協議に加わります。
認知をしなければ、子がいない場合には、親や兄弟姉妹が相続人となりますが、認知によりその子が相続人になり、親や兄弟は相続人にはならなくなります。
上記のように、認知をすると相続に大きな影響がでます。遺言書で認知をする場合には、合わせて相続分の指定などを行っておくことが大切です。
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