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                              <営業時間> 
                              平日AM9:00〜PM6:00 
                   
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                              国際センター駅より徒歩5分 
                   
                   
                     
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                              <代表者> 
                     
                                  
                         
                              榎本 剛(えのもとたけし) 
                              愛知県司法書士会第1409号 
                              愛知県行政書士会第5318号 
                               
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2017年11月13日 
                  カテゴリ  相続全般 
                   
                   
                  今回は、親が再婚した場合の相続手続きです。 
                   
                   
                  今回、ご依頼者の親御さんは、長年連れ添った奥様と死別された後に、再婚をされましたが、再婚後、数年後に亡くなり相続が発生しました。 
                   
                   
                  相続人は再婚相手の方と娘さんが2人です。娘さんも既にご結婚されて独立しており、再婚相手の方との養子関係はなく、交流もほとんどありませんでした。 
                   
                   
                  相続財産はご自宅の土地と建物のみで預貯金等はありません。この場合、ご自宅を相続財産として相続人間で遺産分割協議をするのですが、不動産を持分のみ取得したとしても実際に住んでいない場合には、あまり意味がありませんので、どなたかお1人が相続するのが一般的です。 
                   
                   
                  この場合、預貯金等があれば、「預貯金は娘さん、不動産は再婚相手の方」といった形に分けられるのですが、今回は、相続財産が不動産のみでしたので、なかなか話し合いがまとまりません。 
                   
                   
                  再婚相手の方は、既に高齢で家を追い出されてしまうと、住むところがなくなってしまいます。娘さん方としては、自分が生まれ育った家が再婚して数年の方のものになってしまうのが、心情的に納得ができません。 
                   
                   
                  結局、話し合いはつかず、家庭裁判所へ調停を申し立てることになりました。調停の話し合いの結果、不動産を売却し、売却代金を法定相続分(配偶者2分の1、子各4分の1)で分けることで調停が成立しました。 
                   
                   
                  では、今回のようなケースの場合、不動産の売却以外でどのようなケースがあるのでしょうか? 
                   
                   
                  
                  
                    
                      
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                              |   | 
                              生前に遺言書を作成し、相続人を指定ておけば、少なくとも家庭裁判所への調停まで持ち込まれることは、なかったかと思います。 | 
                             
                          
                         
                         
                         
                         
                        
                        
                         
                         
                        
                        
                          
                            
                              |   | 
                              「代償分割」とは、相続人の1人または数人が財産を取得する代わりに、相続しなかった相続人に対し、金銭を支払う遺産分割方法です。 
                               
                              相続する人に資力がある場合には、有効です。 
                               
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                              |   | 
                              生前に不動産を贈与しておいたり、売却して現金化しておいたりしておくことで争いを防ぐことも可能です。 | 
                             
                          
                         
                         
                         
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                  再婚をされた場合には、相続の話し合いがまとまらないケースも多々ありますので、しっかり考えておかれることをおすすめします。 
                   
                   
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