司法書士・行政書士榎本事務所
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トップページ > 相続コラム
(相続事例)相続不動産に固定資産税の滞納がある場合 |
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2018年9月12日
カテゴリ 相続登記
今回は、相続不動産の1つに固定資産税の滞納があった場合の事例です。
今回、ご依頼者の方は、複数の相続財産の中に固定資産税の滞納があり差押えをされている不動産がありました。
その不動産は相続人の1人が自宅を購入する際に親である被相続人に資金の援助をしてもらったため、援助してもらった不動産の一部に親の持分が入っていました。
固定資産税の支払いは所有者の1人にのみ請求書が送られてくるため、他の相続人は被相続人がその不動産を所有していることすら当初は知りませんでした。
固定資産税は税額が大きくなるケースが多いため、支払うことができずに滞納されている方が意外と多くいらっしゃいます。役所が相手ですのでそれほどひどい督促はされませんが、延滞が続くと不動産に差押えが入るケースが多くあります。
今回も、固定資産税の滞納により、不動産に差押えがされており、滞納額を確認したところ、延滞金も含めると数百万円にものぼることがわかりました。
固定資産税の延滞金は結構税率が高いため、延滞を続けていると滞納金も高額になりがちです。以前は滞納金をまとめて納める代わりに延滞金を免除してもらったりすることができましたが、最近はそのようなことはほぼできなくなりました。
相続手続きをしていないと民法上はすべての相続人の共有の状態となっているため、他の相続人も税金を滞納している形になってしまいます。
仮に、今の滞納している税金を他の相続人が支払ったとしても相続手続きをしなかったら、今後も固定資産税の延滞が発生してしまいます。
他の相続人はその滞納している相続人に対して相続手続きに応じるように要求しましたが、その相続人は取り合おうとはしませんでした。
相続放棄をして一切かかわらないようにすることもできますが、他の相続財産があるとそうもいきません。
結局、弁護士に依頼をして解決しました。
不動産を相続する時は固定資産税の支払いにもご注意下さい。
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