司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続コラム
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2017年3月1日
カテゴリ 相続全般
被相続人がいつ亡くなられたかにより適用される法律が異なり、相続人も相続分も違ってきてしまいます。ずっと昔に亡くなられた方でそのまま相続手続きをされていない場合には、その時の法律が適用になりますので注意が必要です。
1. |
昭和22年5月2日以前に亡くなられている場合
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昭和22年5月2日以前に亡くなられている場合、戦前から続く旧民法の家督相続制度が適用になります。
家督相続とは、前の戸主が有していた一身専属権を除く一切の権利義務を家督相続人の1人が単独で相続します。
家督相続は必ず死亡により発生するわけではなく、隠居により発生する場合もあります。
家督相続による相続の場合の登記原因は「年月日家督相続」となります。
戸主以外の死亡によって発生した財産を相続する場合は遺産相続といいます。
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2. |
昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日の間に亡くなられている場合
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日本国憲法が制定されると、旧民法は憲法に適合しない部分があったため、新民法が制定されるまでの応急措置法が制定されました。
この期間に亡くなられた場合の法定相続分は以下の通りです。
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1 |
子と配偶者 |
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2 |
直系尊属と配偶者 |
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3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
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3. |
昭和23年1月1日〜昭和55年12月31日の間に亡くなられている場合
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この時期は配偶者の相続分が現在のより少なくなっています。兄弟姉妹の代襲相続は子の場合と同様、制限はありません。
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1 |
子と配偶者 |
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2 |
直系尊属と配偶者 |
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3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
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4. |
昭和56年1月1日以降に亡くなられている場合
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現行の相続規定です。配偶者の相続分が引き上げられ、兄弟姉妹の代襲相続は1代までしかできません。
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1 |
子と配偶者 |
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2 |
直系尊属と配偶者 |
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3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
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