司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続コラム
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2017年2月16日
カテゴリ 相続全般
ここでは遺産分割の方法についてご説明します。
被相続人の財産は死亡時には相続人全員の共有状態にあります。この共有状態を解消して、財産を各相続人に分配する手続きを遺産分割といいます。
1. |
法定相続による手続
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民法は、遺言や遺産分割によらない場合の原則的な相続方法を定めています。これを法定相続といいます。
民法で定められている各相続人の相続分は以下の通りです。
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1 |
子と配偶者 |
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2 |
直系尊属と配偶者 |
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3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
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例えば、被相続人の財産が現金や預貯金しかないような場合には、きっちりと法定相続分通りに分割することにより、揉めずに分割することができますが、主な財産が不動産しかないような場合には、持分で不動産を所有していてもあまり意味がない場合もあります。
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2. |
遺産分割協議による手続き
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各相続人の相続分を相続人全員の話し合いにより決定する手続きです。通常、この遺産分割協議による手続きが最もよく行われています。
話し合いにより決めるので、不動産は長男、現金は次男など柔軟に遺産を分けることができます。ただし、相続人全員の話し合いで決めるので、納得しない相続人がいたり、音信不通の相続人がいたりする場合には、遺産分割協議をすることができません。
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3. |
遺言による手続き
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被相続人が残した遺言書がある場合には、原則、遺言書の記載通りに相続手続きをします。
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4. |
調停・審判による手続き
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遺産分割協議がまとまらない場合や協議をすることができない場合には、家庭裁判所へ調停または審判の申立てをします。通常は、まず、調停の申立てをし、調停がまとまらない場合には、審判へ移行します。
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遺産分割協議をする場合に、実際に遺産を分ける方法をご紹介します。
1. |
現物分割
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たとえば、土地と家は長男に、現金、預貯金は次男になど遺産をそのままの形で分割する方法です。
現物分割は遺産をそのまま分けることができるというメリットがありますが、完全には公平に分配することができないというデメリットがあります。
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2. |
代償分割
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たとえば、土地と家を長男が相続する代わりに、次男に現金500万円を支払う、というように相続人の一部に財産を取得させる代わりに、その代償として現金を他の相続人に支払うという方法です。
これにより、ある程度公平に遺産を分配することができますが、財産を取得する者にお金を支払う余力がなければ成立しません。
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3. |
換価分割
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たとえば、土地と家を売却してその売却代金を長男、次男がそれぞれ半分ずつ取得する、というように遺産を売却して、その代金を分配するという方法です。
これにより、ある程度公平に遺産を分配することができますが、現物を処分しなければならない点、売却の際に譲渡所得税等の税金がかかる点などデメリットもあります。
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