子供がいない夫婦の相続手続き。





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司法書士・行政書士榎本事務所


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      (相続事例)子供がいない夫婦の場合の相続手続き


2017年6月20日
カテゴリ  相続全般

子供がいない夫婦の場合の相続手続きの方法をご紹介します。


子供がいない場合の夫婦の相続は実は結構大変です。


法律上の相続分は、


   配偶者  3分の2        親 3分の1


になります。

この場合の相続手続きは、配偶者と親(配偶者から見ると義親)と手続きを行います。


しかし、実際にはご両親は既に亡くなっている場合がほとんどです。


その場合の相続分は、


   配偶者  4分の3        兄弟姉妹  4分の1


になります。

この場合の相続手続きは、配偶者と兄弟姉妹(配偶者から見ると義兄や義姉等)と手続きを行います。


ここで問題になってくるのが、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合です。ご高齢で亡くなられると兄弟姉妹が先に亡くなっていることはそれほどめずらしいことではありません。


この場合には、兄弟姉妹の子供(配偶者から見ると甥や姪)と相続手続きをしなければなりません。兄弟姉妹までは話しはできるけど、甥や姪はほとんど会ったこともないし、そもそも連絡先も知らない、といった状況が多くあります。


上記のような場合でも、相続手続きをしないわけにはいきません。手紙を書いたり、他の親戚に協力をお願いしたりして手続きをすすめていくことになります。



すべての相続人が協力的であれば問題はありませんが、中には非協力的な方もいます。遺産が現金や預貯金であれば、相続分の分配をすることもできますが、財産が不動産のみの場合には、共有で相続するというわけにもなかなかいきません。


こういった場合には、不動産相続分の現金を支払ったり、協力金を支払ったりして手続きを行います。それでも解決しない場合には、裁判所へ遺産分割調停の申し立てます。こうなってしまうと、手続完了まで半年以上、場合によっては、数年かかってしまう場合もあります。


上記のようなトラブルを未然に防ぐには遺言書の作成が有効です。遺言書があれば受遺者のみで相続手続きが可能になります。





      法定相続証明制度とは?


2017年6月14日

平成29年5月29日より法定相続証明制度というものがはじまりました。



「法定相続証明制度」とは、法務局で戸籍を簡素化した証明書を発行してもらえる制度です。



これまで、銀行や証券会社などで相続手続きをするには、その都度、戸籍謄本の束をそれぞれの窓口に提出しなければいけませんでした。



そこで今回、法務局が相続関係を証明できる証明書を発行することにしました。


この証明書発行の手続きは、まず、相続人または司法書士等の資格者代理人が法務局に対し以下の書類を提出します。


  @ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

  A 相続人全員の戸籍謄本

  B 法定相続情報一覧図


上記の書類を提出すると、法務局がBの法定相続情報一覧図に対して認証分を付与し、写しを無料で発行してもらえます。


この証明書を銀行や証券会社に提出すれば、戸籍謄本の提出が不要になることが予定されています。



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