相続放棄が有効な場合があります。
親などから相続する財産はプラスのものだけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象になってしまいます。
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マイナスの財産の方が大きい場合には「相続放棄」をすることによって財産を引き継がないことも可能です。
また、相続争いなどに巻き込まれたくない場合などにも相続放棄を選択することもできます。
相続放棄をすると法律上ははじめから相続人でなかったことになりますので、プラスの財産を引き継がない代わりに、マイナスの財産も背負う必要はなくなります。 |
1.相続放棄には期限があります。
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相続放棄をするためには、相続放棄はそれぞれの相続人が自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
この期間を過ぎると承認したものとみなされてしまいますので、早急に手続きをする必要があります。
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2.相続する財産を選ぶことはできません。
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相続する財産や負債を選ぶことはできません。資産は相続するけれども借金は相続しない、普段お世話になっている人のみ借金を返済するというようなことをすることはできません。「全部相続する」もしくは「全部放棄する」ことになります。
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3.相続財産を処分してはいけません。
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相続放棄をする申立人は、相続財産を隠したり、名義変更や売却など処分する行為を一切行ってはいけません。もし、処分してしまった場合は、相続を承認したことになってしまいます。その為、相続財産がはっきりしないうちは、処分されない方が賢明です。
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4.いったん相続放棄をすると撤回はできません。
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いったん相続放棄の申立てをし受理されると、後に財産がでてきた場合でも相続放棄を撤回することは原則できません。そのため、相続放棄は慎重に行わなければなりません。 |
5.後順位の相続人に注意
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先順位の相続人全員が相続放棄をすると、後順位の相続人が代わって相続人になります。例えば、子が相続放棄すると第2順位の親が代わりに相続人になり、親が相続放棄をすると第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
そのため、状況によっては相続人全員が相続放棄をする必要があります。 |
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相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。
亡くなった方の戸籍謄本 |
1通 |
亡くなった方の住民票の除票 |
1通 |
相続放棄する人の戸籍謄本 |
各1通 |
相続放棄する人の住民票 |
各1通 |
相続放棄申述書 |
1通 |
収入印紙 |
1人800円 |
郵便切手 |
1人460円程 |
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※状況により上記書類以外が必要になる場合があります。
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相続放棄をご検討の場合は、まずはお電話、メールにてご相談もしくはご相談日時の予約をお願い致します。相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
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相続放棄をした場合にかかるの費用は以下のとおりです。
ご相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
<3か月の熟慮期間内の場合>
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報酬 |
1名様 |
40,000円(税別) |
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20,000円(税別) |
諸費用 |
印紙・切手代 |
数千円程 |
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<3か月の熟慮期間を過ぎてしまった場合>
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報酬 |
1名様 |
60,000円(税別) |
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30,000円(税別) |
諸費用 |
印紙・切手代 |
数千円程 |
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