長い間手続きをしなかった場合、次のような問題が発生してしまいます。
<デメリット1>相続人が増えて話し合いがまとまらない
|
相続登記を長年放置している間に、相続人の1人が亡くなってしまうとその相続人の子供や配偶者、兄弟などが相続人になります。
例えば、親が亡くなった後、長年相続手続きを放置している間に、兄弟のうち1人が亡くなってしまった場合などです。この場合、その兄弟の配偶者や子供(甥、姪)も相続人として一緒に相続手続きをしなければなりません。
兄弟までなら話しができるけど甥や姪とは何年も顔を合わせていないといった状況であっても相続人全員の協力がなければ相続手続きをすることはできません。
話し合いがまとまらない場合には、裁判所を通しての調停や何年間もかけて裁判をしなければならなくなってしまったり、全く手続きができなくなるような場合もありますので注意が必要です。 |
<デメリット2>必要な書類が揃わない
|
相続登記に必要な書類の中には、住民票の除票など役所の保存期間があるものがあります。
亡くなられてから何年か経過し、書類の保存期間が過ぎてしまうと、必要な書類が揃わず、相続手続きが複雑になってしまい、余計な手間や費用がかかったりしてしまいます。
|
<デメリット3>売却や担保設定、担保抹消など他の手続きができない
|
土地や家屋を売却しようとした場合や、住宅ローンの完済に伴う担保の抹消、借入の際の担保の設定は不動産名義が亡くなられた方のままになっている場合にはすることができません。相続手続が完了するまでには最低でも2週間程度の時間はかかりますので、手続きをしておかないといざという時に必要な手続きができなくなってしまいます。
|
|
上記のように相続登記を放置して置いてもメリットはありません。
トラブルが起こってしまう前に相続登記はお早めに手続きされることをおすすめ致します。
|
|