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3カ月の期間内であっても相続放棄後であっても以下の行為をした場合は、相続を承認したものとみなされてしまいます。これを「法定単純承認」といいます。
1. |
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
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例えば、被相続人名義の預金を引き出して、そのお金を自身の為に使ってしまえば単純承認になりますが、相続財産であったも、日用品などの価値のないものを処分したとしても、相続財産の処分には該当しません。 |
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2. |
相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
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相続人は、自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に相続放棄の申立てをしなければなりません。この期間を過ぎた場合には、単純承認したことになります。 |
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3. |
相続人が限定承認や相続放棄をした後に、相続財産の全部又は一部を債権者を害すると知りながら隠したり、消費したり、相続財産と知りながら限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
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相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、密かに財産を使ってしまっていた場合には、単純承認したとみなされます。 |
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