相続手続相談
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相続登記に関するご質問













相続登記はいつまでにしないといけないのですか?
相続登記(不動産の名義変更手続)は相続税の申告のようにいつまでに手続をしなければならないという期間があるわけではありません。

しかし、長い間手続きをしていない間に他の相続人が亡くなられてしまっていたりすると、相続権がその亡くなられた方の子供や孫、兄弟、甥姪などに引き継がれます。
そのため、長年手続きを放置していると法定相続人だけで数十人になってしまう場合もめずらしくありません。

多くの相続人がいるとなかにはずっと音信不通になっている方やそもそも一度も会ったことがないという方もいたりします。そのような場合だとなかなか話し合いがまとまらなかったり、場合によっては時間をかけて裁判所の手続きをしなければならないといったような状況にもなりかねません。

また、相続登記の必要書類の中には役所の保存期間が過ぎてしまっているものなどもでてきてしまい、余計な手間や費用がかかってしまう場合もありますので、できる限り早めの手続きをおすすめします。





不動産が遠方なのですが手続きはできますか?
以前は不動産が遠方にある場合、その管轄の法務局に直接申請をしなければなりませんでした。そのため、遠方の不動産がある場合には、その場所への交通費や代理申請費用など余分に費用がかかってしまっていました。

現在は、遠方の不動産であっても登記手続きは郵送でもすることができますし、パソコンでのオンライン申請も可能です。

遠方の不動産をお持ちの方や各地に不動産を持っている場合の方でも問題なく手続きをすることができますので、遠慮なくご相談下さい。





戸籍等を自分で集めている時間がありません。
相続の手続きをする場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍、各相続人の戸籍等、多くの書類が必要になります。

忙しくて書類を集めている時間がない、そもそも集め方がよくわからない、遠方の役所から取り寄せなければならないなど書類を集めることができない場合などでも問題ありません。

当事務所にて印鑑証明書以外の書類はすべて取得することが可能ですので、戸籍等の必要書類が集められない事情がある方でもご遠慮なくご相談下さい。





登記手続きはどれくらいでできますか?
相続手続きの受任から完了までの期間は案件により様々ですが、登記手続き完了までのおおよその期間は、必要な書類が揃ってからおおよそ10日〜2週間程で完了します。不動産の所在地が複数ある場合は、法務局の管轄ごとに10日〜2週間かかります。
必要な書類を当事務所にて集めさせて頂いた場合には1カ月くらいで完了します。





権利証は必要ですか?
通常、売買や贈与などにより不動産の名義を変更する場合には権利証(登記済証、登記識別情報)の添付が必要になりますが、相続の際に不動産の名義を相続人に変更する場合には、原則、権利証は添付は必要ありません。

ただし、例外的に住民票などの必要書類の一部が役所の保存期間が過ぎてしまっている場合などの理由ですべて揃わない場合には必要になってきますので大切に保管しておいて下さい。





ずっと相続登記をしていないのですが?
相続登記はいつまでにしなければならないという期限があるわけではありませんので、長い間、名義の変更をされていない方もよくいらっしゃいます。固定資産税をそのまま納めているからといって名義の変更が自動的にされるわけではありませんので注意が必要です。

長年手続きをしていないと、法定相続人が増えてしまったり、必要な書類が揃わなくなってしまったりと、放置をしておいてもメリットはありません。

長い間、相続登記をしていなかった場合でも手続きすることは可能です。お早めにご相談下さい。





相続登記は自分ですることができますか?
ご自身の相続登記であれば必ずしも司法書士に依頼をしなければならないわけではありません。

現在は、法務局でも相談を受け付けておりますので、平日に何度も足を運ぶ時間の余裕がある方、専門的知識を覚えるのに抵抗がない方などはご自身で手続きをすることも可能だと思われます。

ご自身でするのは難しいと思われる方、時間の余裕のない方、複雑な相続案件の方などは司法書士へご相談下さい。





相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合
相続人の中に未成年の方や認知症の方がいらっしゃる場合、そのままでは遺産分割協議をすることができません。遺産分割協議は法定相続人全員が参加する必要があるため、代理人を立てる必要があります。

    相続人の中に未成年者がいる場合 
   
  相続人の中に未成年の方がいる場合、親など親権者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。しかし、親自身も相続人である場合には、代理人にはなれないため、この場合、家庭裁判所に特別代理人を選任しなければなりません。

例えば、父が亡くなり、母と未成年の子がいる場合には、母自身も相続人になるため、代理人にはなれず、特別代理人の選任が必要になります。また、母が相続人にならない場合でも、未成年の子が2人以上いる場合には、1人の代理人しかなれず、特別代理人の選任が必要になります。
 

    相続人の中に認知症の方がいる場合 
   
  相続人の中に認知症の方がいる場合、意思能力が不十分なため、遺産分割協議がきません。

この場合には、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをし、成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加します。成年後見人も相続人の場合には、特別代理人を選任します。
 






相続人の中に海外に住んでいる方がいる場合
相続人の中に海外に住んでいる方がいらっしゃる場合、手続きに必要な住民票や印鑑証明書が取得できません。この場合、現地の日本領事館にてサイン証明書(署名証明書)と在留証明書を取得して頂くことで、住民票や印鑑証明書の代わりになります。

署名証明書  遺産分割協議書を大使館等に持参して、領事の前で署名及び拇印を押印します。署名をした遺産分割協議書と署名証明書を合わせて割印をしてもらいます。


在留証明書  海外在住の方は住民票が発行されませんので、住民票の代わりに在留証明書を発行してもらいます。





戸籍が焼失して集められない場合
不動産の相続手続きをする場合に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍、原戸籍謄本)が必要になりますが、この戸籍謄本が災害等により焼失して取得できない場合があります。

この場合には、役所に戸籍が発行できない証明書を作成してもらい、さらに他に相続人がいない旨の証明書を作成して印鑑証明書を添付して、申請をします。





抵当権を抹消したいが所有者が既に亡くなっている場合
住宅ローンを完済すると借入先の金融機関より抵当権の抹消書類が送られてくる場合があります。この際に、既に土地や家屋の所有者(名義人)が亡くなられている場合には、そのままでは抹消手続きはできず、前提として相続による名義変更をしなければなりません。

まず、相続により不動産の名義を現在の所有者に変更した上で、現在の所有者が抵当権抹消の申請をすることになります。





在日韓国人の方の相続登記
在日韓国人の方の相続手続きは、必要な書類が異なります。詳しくは、ご相談下さい。





相続財産の中に未登記建物がある場合
古い建物や車庫や物置などは固定資産税は課税されていても、登記がされていない場合があります。権利証が存在しなかったり、固定資産の課税通知書に家屋番号の記載がない場合には、未登記建物の可能性があります。

未登記の建物を相続した場合、そのままでは相続の登記をすることができませんので、建物表題登記を申請した上で、所有権保存登記を申請します。





農地を相続した場合
農地を相続により取得した場合には、売買等と異なり、農地法の許可を得ることなく名義の変更登記をすることができます。

ただし、許可を受けることなく農地を取得した者は10カ月以内に農業委員会に届出が必要になりました。この届出を怠ると10万円以下の過料を科せられる場合があります。この届出制度は、相続によって農地を取得した人が、農地を利用できない場合に、賃借のあっせん等を行うためのものです。

また、遺言によって相続人以外の方が農地を特定遺贈を受けた場合には、農地法の許可が必要になりますので注意が必
要です。





被相続人名義の不動産の固定資産税はどうなりますか?
亡くなられた方の名義になっている土地や建物の固定資産税は不動産の名義を変更することにより、新しい所有者の方へ納税通知書が届くようになります。

相続登記をしていない場合や未登記の建物であっても、役所に相続人の代表者を届け出ることにより、その方に固定資産税の納付の案内が届きます。

ただし、固定資産税を長年納めているからといって自動的に不動産の名義が変更されるわけではありませんので、注意が必要です。

















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