相続放棄と遺産分割協議の違い。





   メール相談





     相続全般

     相続登記

     相続放棄

     遺言





     相続とは

     相続人になる人

     相続の割合

     相続税について



     相続登記とは

     相続登記の流れ

     必要書類

     相続登記の費用



     相続放棄とは

     相続放棄の期間

     必要書類

     相続放棄の費用



     遺言の基礎知識

     遺言書の書き方

     公正証書遺言

     遺言作成の費用
よくある質問
各種手続費用
事務所案内
アクセス方法
お問い合わせ


携帯サイト



  

 
司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
   大きな地図で見る



<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


お問い合わせ先



  相続コラム

  



  トップページ > 相続コラム


      相続放棄と遺産分割協議の違い


2017年6月23日
カテゴリ  相続放棄

よく、「親の遺産は放棄しました」ということを聞きます。しかし、よくよく話を伺っていると相続放棄ではなく、遺産を受け取っていないという意味で仰っている方がほとんどです。



では、相続放棄と遺産分割協議で相続しなかった場合とはどのように違うのでしょうか?


相続放棄と遺産分割協議の違いは以下の通りです。



<遺産分割協議で相続しなかった場合>


・ 裁判所への申立ては不要。

・ 手続きに期限はない。

・ 遺産分割協議書への署名、捺印は必要。

・ 被相続人に負債があった場合は、相続人として責任を負う。

・ 相続しなかった場合でも、次順位の相続人に相続権が移ることはない。


これに対し、


<相続放棄をした場合>


・ 裁判所への申立は必要。

・ 手続き期限がある。

・ 遺産分割協議書への署名、捺印は不要。

・ 被相続人に負債があった場合でも、責任は一切負わない。

・ 相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移る。



になります。


大きな違いは負債を背負う可能性があることと、次順位に相続権が移ることです。


上記をお考えの上で、手続きをされることをおすすめします。



>> 前のページ 次のページ >>


                                                            


                                           

       


   




    

| トップページ | 基礎知識 | 相続登記 | 相続放棄 | 事務所案内 | お問い合わせ | サイトマップ |