司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続コラム
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2017年7月13日
カテゴリ 相続全般
相続人の中に被相続人から生前に生活費や学費などで特別に財産を与えられていた場合、公平性の観点からその得た利益の分だけ相続分から差し引く制度があります(特別受益)。
「特別受益」とは、すべての生前の贈与が該当するわけではなく、「婚姻、養子縁組のため又は生計の資本」が該当する、とされています。
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<婚姻・養子縁組のための費用>
・ 持参金
・ 嫁入り道具
・ 支度金 等
挙式費用は特別受益には該当しないとされています。
<生計の資本のための費用>
・ 多額の学費(私立の医学部、海外留学等)
・ 住宅資金や不動産の贈与
・ 多額の生活費 等
生活費でも扶養義務の範囲と捉えられる金額の場合には、特別受益には該当しません。
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この特別受益が相続分を超えている場合に、「相続分のないことの証明書(特別受益証明書)」を添付して、遺産分割協議や相続放棄の手続きをせずに不動産の名義変更登記をおこなうことができます。
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「相続分がないことの証明書」は、相続分がない旨さえ記載されていれば足り、具体的な贈与の内容、日付等の記載は必要ありません。
そのため、最近ではほとんどみかけませんが、遺産分割協議を省略するために、実際に贈与を受けていないにもかかわらず、相続分がないことの証明書を作成し、相続登記を済ましてしまうケースがあります。
いったん特別受益証明書を作成してしまうと、後で事情の変更があった場合に、実際は贈与を受けていなかった、と主張しても認められない可能性があります。
そのため、安易に相続分がないことの証明書を作成することは避け、遺産分割協議書を作成する方がよいでしょう。
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「相続分がないことの証明書」は、遺産分割協議の省略以外にも、相続放棄の代わりにも利用されます。
遺産分割協議をすることなく相続手続きができるという点では、相続放棄をした場合と代わりはありません。
しかし、被相続人に借金や連帯保証債務があった場合、「相続分がないことの証明書」では、相続放棄とは異なり、負債は免れることはできず、他の相続人と一緒に負債も相続することになります。
そのため、実際は贈与を受けてないにもかかわらず、安易に「相続分がないことの証明書」を作成してしまうと、プラスの財産は受け取っていないにもかかわらず、借金だけは相続しまう、という事態になりかねません。
相続をしないのであれば、きっちりと3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立てをすることをおすすめします。
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