長年、相続登記をしていなかった場合





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      (相続事例)長年、相続登記をしていなかった場合はどうすればいいのか?


2017年7月18日(令和6年4月1日更新)
カテゴリ  相続登記

今回は、長年、不動産の相続手続き(相続登記)をしていなかった事例のご紹介です。


「相続登記はいつまでにしなければいけませんか?」、というご質問は非常によく頂きます。


相続登記は以前はいつまでに期限はありませんでした。


しかしながら、令和6年4月1日より義務化されることになりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年間放置していると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。



また、過料を受けること以外にも問題が発生する可能性があります。

、どのような時に問題が発生するのでしょうか?


具体的には、家を建替えたい、新築したい、売却したい、といった場合に、名義を変更する必要がでてきます。


住宅ローンを借りて担保を設定する、売却して買主の名義に変更する、こういった場合には、まず前提として現在の所有者に名義を変更した上で、手続きをしなければいけません。


そのため、相続手続きをする必要がでてきます。


今回、ご依頼頂いた方は、土地に家を新築したい、というお話しでした。

しかし、土地の名義は祖父のまま、父親も既に亡くなられています。


このような場合、祖父と父、2代分の相続手続きが必要になります。


父親の相続に関しては、母親と自分の兄弟のみですので、すんなり話しがまとまりました。


祖父の相続については、父親の兄弟、ご依頼者から見ればおじ、おばとの話し合いになります。

実際には、兄弟のうち、何人かはすでに亡くなられており、おじの子、つまりいとことの話し合いも必要になります。


相続手続は、遺産分割協議書に署名と実印の押印をし、印鑑証明書を添付する必要があります。


親戚一同みな仲が良くてもめ事などは絶対におこらない、というならば問題はありませんが、何人もいれば、中には疎遠の方もいらっしゃいます。


相手方からしてみても、何年振りに連絡してきたかと思ったら、自分が相続しない内容の書面に署名、捺印をし、印鑑証明書を付けて返送してほしい、と言われたら喜ばしいものではありません。


経験上、10人以上相続人がいれば、1人くらいは非協力的な方がいらっしゃいます。


こういった場合には、とにかくお願いする、相続分の現金を渡す、それでもダメな場合には遺産分割調停の申立てをする必要がでてきます。


遺産分割調停までいってしまうと、場合によっては弁護士を代理人に立てたりと時間も費用もものすごくかかってしまいます。


今回のケースでは、幸い話し合いがまとまり、相続登記は完了しましたが、半年以上時間がかかってしまう場合も多々あります。



相続登記は早めにされるのをおすすめします。



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