司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
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トップページ > 相続コラム
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2017年8月17日
カテゴリ 相続放棄
相続人の中に相続放棄者がいる場合、相続税はどうなるのでしょうか?
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされますので、相続税の支払い義務はありません。同様に、被相続人の未払いの所得税、住民税、固定資産税等の支払い義務もありません。
しかし、以下の場合には相続放棄をした場合でも、例外的に相続税の支払い義務が発生します。
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生命保険に特定の受取人が指定されている場合には、相続財産には含まれず相続放棄をした場合であっても、生命保険金を受け取ることができます。
しかし、生命保険金は相続税上はみなし相続財産となり、受取人に相続税の支払い義務が発生します。。
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相続税には基礎控除額といわれるものがあり、控除額の範囲の場合には、相続税は課せられません。
相続税の基礎控除額の計算方法は
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基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数 |
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になります。
例えば、被相続人に配偶者と子供が2人いた場合の基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
になります。
では、相続人の中に、相続放棄をした者がいる場合には、基礎控除額はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、相続放棄をしても基礎控除額は変わりません。
相続放棄をすると民法上は、最初から相続人でなかったものとみなされますので、基礎控除の相続人の数も減らして計算するのでは、と思ってしまいますが、相続税上の基礎控除の計算には相続放棄人の有無は考慮に入れません。
同様に生命保険や死亡退職金の非課税枠も相続人の数によって計算されますが、相続放棄者の有無によって、非課税枠が変わることはありません。
ただし、非課税枠は変わりませんが、生命保険の受取人が相続放棄者の場合には、相続放棄をした人には、非課税枠は適用されません。
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税法上の相続放棄と民法上の相続放棄の取り扱いは違いがあるため、相続税が発生するようなケースでは、専門家にご相談されることをおすすめします。
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