司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続コラム
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2017年8月28日
カテゴリ 相続全般
被相続人が亡くなった時に相続人の中に未成年者がいる場合があります。
通常、相続人が2人以上いる場合には、遺産分割協議が必要になりますが、遺産分割協議は法律行為になるため、未成年者が単独ですることができません。
通常は未成年者に代わって契約などの法律行為をするのは親権者となりますが、ほとんどの場合、親権者も相続人となるため、利益相反行為に該当し、親権者が代わりに遺産分割協議をすることができません。
利益相反行為とは、一方の利益と同時に他方の不利益となる行為のことです。例えば、父が亡くなって母と未成年者の子が相続人になった場合、母の相続分が増えれば、その分、子の相続分が減ることになります。こういった場合には、母が子の代理人となることはできません。
では、こういった場合には、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
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相続人に未成年者がいる場合には、家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立てをし、裁判所より選任された特別代理人が代わりに遺産分割協議をすることになります。
特別代理人は未成年者ごとに選任をする必要があるため、未成年者が2人いる場合には、特別代理人も2人選任する必要があります。
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通常、特別代理人は申立時に候補者を記載して申立てをします。
では、特別代理人は誰がなればよいのでしょうか?
特別代理人になる人に特に制限はありません。
遺産分割協議に利害関係がない人であれば誰でもなることはできます。実務上は、祖父母がなる場合が多いですが、知人等でも問題ありません。
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特別代理人は申立時に遺産分割協議案を付けて申立てをします。
この遺産分割協議案が適正でないと特別代理人の選任は認められません。逆にいえば、遺産分割協議案が適正でありさえすれば、特別代理人が誰であっても、選任が認めれます。
原則、裁判所は未成年者が不利になる内容の遺産分割協議は認めません。不利になる内容とは、具体的には未成年者の法定相続分を下回るケースのことです。
そのため、提出する遺産分割協議案は最低でも未成年者の法定相続分は確保している必要があります。
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特別代理人の選任は未成年者の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てをします。
<申立人>
・ 親権者
・ 利害関係人
<申立に必要な費用>
・ 収入印紙 800円 (子1人につき)
・ 郵便切手 数百円
<申立に必要な書類>
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