司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続コラム
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2016年2月20日
カテゴリ 遺言
家族が亡くなった後、遺品の整理をしていると、思いもよらず遺言書が発見される場合があります。
その遺言書に封がされている場合、その場では決して開封してはいけません。遺言書を勝手に開封することは法律で禁止されていますし、何より相続人間のトラブルの原因となるおそれがあります。
自筆で書いた遺言書は、発見者が家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
検認とは、遺言書の内容を明確にし、偽造、変造を防ぐための手続きです。あくまで偽造・変造を防ぐ目的の手続きであり、遺言書の有効・無効を判断する手続きではないため、たとえ検認手続きをしたとしても、遺言書そのものが無効の可能性もあります。
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検認は亡くなられた方の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申立てをします。
1.申立人
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検認の申立人は遺言書を保管している人がします。相続人しかできないわけではありません。
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2.申立てに必要な費用
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申立てに必要な費用は収入印紙800円と郵便切手代(裁判所により異なります)です。
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3.検認に必要な書類
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検認に必要な書類は
1.申立書
2.相続人全員の戸籍謄本、住民票
3.亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等
です。
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4.申立て後の流れ
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検認の申立て後、家庭裁判所に相続人全員に「いついつに検認を行います」という内容の通知が行きます。その期日に、遺言書を持参し、相続人の立会の下、遺言書の開封と中身の確認が行われ、検認調書が作成されます。
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2016年1月15日
相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てをすることができます。
話し合いの結果、相続人全員の合意ができた時には調停調書が作成されます。調停調書は確定した判決と同一の効果があり、調停調書があれば取得した相続人の単独で登記をすることができます。
遺産分割調停による場合でも登記簿に記載される登記原因は「相続」になりますので、遺産分割調停をしたことが周囲に知られてしまうことはありません。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判手続に移行します。
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