相続の基礎知識。





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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451-0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052-589-2331
FAX 052-589-2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00~PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
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<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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  相続コラム

  

相続の基礎知識

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      相続とは



「相続」とは亡くなった方の財産(土地・建物・預貯金等)や負債などすべての権利義務を他の方に引き継がれることをいいます。

相続によって財産等を引き継ぐ方を
「相続人」、亡くなられた方を「被相続人」と呼びます。

  
相続は誰が相続する権利があるのか、いつまでに手続きをしなくてはいけないのかが、
法律で決められておりますので、きちんとした手続きをしていかなくてはなりません。




      相続手続きをすすめるにあたって



相続手続きをすすめるにあってはまず以下の事を調査し、決めなければなりません。


1. 誰が相続人になるのか?
2. 相続財産はどれだけあるのか?
3. 遺言書の有無の確認
4. 相続財産をどのように分けるのか?
5. 相続税は発生するのか?


上記の項目を決めた上で、それぞれの手続きをすすめる必要があります。
  



      相続手続きの流れ


相続が開始された場合の大まかな流れは以下の通りです。期限はすべて亡くなられた日からになります。



被相続人の死亡(相続の開始)
7日以内
死亡届の提出
3カ月以内

① 
遺言書の有無の確認

公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。


② 
相続人の確認

戸籍謄本等を取り寄せ、相続人を調査します。


③ 
相続財産及び負債の調査

相続財産と債務がないか調査します。

相続の放棄・限定承認
4か月以内 家庭裁判所への手続きが必要です。
所得税の申告・納付
10か月以内 被相続人が亡くなった日までの所得税を申告します。
相続税の申告・納付

相続税を申告します。
各種相続財産の名義変更


不動産の名義変更や預貯金、有価証券等の名義変更手続きをします。




      手続期限のある相続手続き一覧



相続放棄・限定承認
3か月以内
所得税の準確定申告
4か月以内
相続税の申告
10か月以内
遺留分減殺請求
1年以内




      各種相続手続




  相続登記

亡くなられた方が土地、建物を所有されていた場合の不動産の名義変更手続きです。

→ 詳細はこちら



  相続放棄

亡くなられた方に借金があった場合などの相続を放棄する手続きです。


→ 詳細はこちら
  遺言書作成

「遺言書」を作成することにより、自分の資産等を特定の相続人や他の人に与えることができます。

→ 詳細はこちら
  生前贈与

土地、建物の生前贈与に関する手続きです。


→ 詳細はこちら




   





    

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