司法書士・行政書士榎本事務所
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名古屋市西区那古野二丁目
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TEL 052-589-2331
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<営業時間>
平日AM9:00~PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続の基礎知識
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「相続」とは亡くなった方の財産(土地・建物・預貯金等)や負債などすべての権利義務を他の方に引き継がれることをいいます。
相続によって財産等を引き継ぐ方を「相続人」、亡くなられた方を「被相続人」と呼びます。
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相続は誰が相続する権利があるのか、いつまでに手続きをしなくてはいけないのかが、
法律で決められておりますので、きちんとした手続きをしていかなくてはなりません。 |
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相続手続きをすすめるにあってはまず以下の事を調査し、決めなければなりません。
上記の項目を決めた上で、それぞれの手続きをすすめる必要があります。
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相続が開始された場合の大まかな流れは以下の通りです。期限はすべて亡くなられた日からになります。 |
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7日以内 |
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3カ月以内 |
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① 遺言書の有無の確認
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公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。 |
② 相続人の確認
③ 相続財産及び負債の調査
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4か月以内 |
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家庭裁判所への手続きが必要です。 |
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10か月以内 |
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被相続人が亡くなった日までの所得税を申告します。 |
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相続税を申告します。 |
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不動産の名義変更や預貯金、有価証券等の名義変更手続きをします。 |
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1 |
相続放棄・限定承認 |
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2 |
所得税の準確定申告 |
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3 |
相続税の申告 |
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4 |
遺留分減殺請求 |
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亡くなられた方が土地、建物を所有されていた場合の不動産の名義変更手続きです。
→ 詳細はこちら
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亡くなられた方に借金があった場合などの相続を放棄する手続きです。
→ 詳細はこちら
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「遺言書」を作成することにより、自分の資産等を特定の相続人や他の人に与えることができます。
→ 詳細はこちら
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