司法書士・行政書士榎本事務所
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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
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TEL 052−589−2331
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<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続放棄
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相続放棄が有効な場合があります。
親などから相続する財産はプラスのものだけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象になってしまいます。
マイナスの財産の方が大きい場合には「相続放棄」をすることによって財産を引き継がないことも可能です。 |
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また、相続争いなどに巻き込まれたくない場合などにも相続放棄を選択することもできます。
相続放棄をすると法律上ははじめから相続人でなかったことになりますので、プラスの財産を引き継がない代わりに、マイナスの財産も背負う必要はなくなります。
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1.相続放棄には期限があります。
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相続放棄をするためには、相続放棄はそれぞれの相続人が自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。
この期間を過ぎると承認したものとみなされてしまいますので、早急に手続きをする必要があります。
>> 詳しくはこちら
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2.相続する財産を選ぶことはできません。
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相続する財産や負債を選ぶことはできません。資産は相続するけれども借金は相続しない、普段お世話になっている人のみ借金を返済するというようなことをすることはできません。「全部相続する」もしくは「全部放棄する」ことになります。
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3.相続財産を処分してはいけません。
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相続放棄をする申立人は、相続財産を隠したり、名義変更や売却などの処分行為を一切行ってはいけません。もし、処分してしまった場合は、相続を承認したことになってしまいます。その為、相続財産がはっきりしないうちは、処分されない方が賢明です。
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4.いったん相続放棄をすると撤回はできません。
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いったん相続放棄の申立てをし、受理されると、後に財産がでてきた場合でも相続放棄を撤回することは原則できません。そのため、相続放棄は慎重に行わなければなりません。 |
5.後順位の相続人に注意
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先順位の相続人全員が相続放棄をすると、後順位の相続人が代わって相続人になります。例えば、子が相続放棄すると第2順位の親が代わりに相続人になり、親が相続放棄をすると第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
そのため、状況によっては相続人全員が相続放棄をする必要があります。 |
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相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。
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亡くなった方の戸籍謄本 |
1通 |
亡くなった方の住民票の除票 |
1通 |
相続放棄する人の戸籍謄本 |
各1通 |
相続放棄する人の住民票 |
各1通 |
相続放棄申述書 |
1通 |
収入印紙 |
1人800円 |
郵便切手 |
1人460円程 |
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※状況により上記書類以外が必要になる場合があります。
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相続放棄をご検討の場合は、まずはお電話、メールにてご相談もしくはご相談日時の予約をお願い致します。相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
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相続放棄のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご相談もしくはご相談日時の予約をお願い致します。ご相談は無料です。 また、休日や夜間、出張相談をご希望の方は合わせてご相談下さい。
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ご依頼後、戸籍や住民票などの必要書類を準備致します。
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集めた書類をもとに必要な書類を当事務所にて作成致します。
作成した書類に相続放棄される方のご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。 |
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書類ができましたら、亡くなられた方の住所地の管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申立てをします。
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書類提出後、放棄された方のもとに裁判所から照会書が届きます。照会書に必要事項をご記入いただき、裁判所へ返送します。 |
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相続放棄が認められましたら、裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。 |
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相続放棄をした場合にかかるの費用は以下のとおりです。
<3か月の熟慮期間内>
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報酬 |
1名様 |
40,000円(税別) |
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20,000円(税別) |
諸費用 |
印紙代・切手代 |
数千円程 |
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<3か月の熟慮期間を過ぎてしまった場合>
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報酬 |
1名様 |
60,000円(税別) |
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30,000円(税別) |
諸費用 |
印紙代・切手代 |
数千円程 |
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以下の場合には、別途費用が発生します。
(1)未成年者や認知症等意思能力が不十分な方がいる場合。 |
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