司法書士・行政書士榎本事務所
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<営業時間>
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<アクセス方法>
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 遺言
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「遺言」とは、自己の最終の意思表示です。遺言により自分が亡くなった後はこうしてほしいという意思を外部に示すことができます。
遺言がないために、相続を巡り親族間で争いが起こってしまう場合がたくさんあります。
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こうした争いを未然に防ぐために、遺言書を作成し、自己の財産の帰属を決めておくことができます。
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1.夫婦に子供がいない場合
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相続人は配偶者だけではありません。夫婦に子供がいない場合、配偶者だけではなく、親もしくは兄弟姉妹、場合によっては甥、姪などが相続人になります。長年連れ添った配偶者にすべての財産を渡したいという場合には有効です。 |
2.特定の人に相続させたい又は相続させたくない場合
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法定相続人以外に財産をあげたい場合や、相続人の中の特定の人にあげたい場合など指定することができます。 |
3.相続人の間で対立する可能性がある場合
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自分の死後、相続人間で揉める可能性がある場合には、あらかじめ遺産の分配方法を決めておくこともできます。 |
4.再婚している場合
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再婚しており、前の配偶者との間に子供がいる場合などは両者の間でもめることなく分配が可能です。 |
5.連絡がとれない相続人がいる場合
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連絡が取れない相続人がいる為、遺産分割協議ができなくなってしまう可能性がありますが、遺言であらかじめ指定しておくことでスムーズに手続きすることが可能です。 |
6.内縁の妻もしくは夫がいる場合
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内縁の妻もしくは夫には相続権がありません。あらかじめ遺言により分配の指定をしておくことが可能です。 |
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遺言の種類は大きく分けて2つになります。
通常の場合にする普通方式と緊急時の特別方式です。ここでは普通方式についてご説明致します。
1.自筆証書遺言
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自筆証書遺言とは、本人が遺言の全文、日付、氏名を自筆し、押印することが要件です。
必ず自分で書くことが条件でパソコン等で作成された場合や代筆は認められません。
<自筆証書遺言のメリット>
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・ いつでもどこでも書ける
・ 費用がかからない
・ 誰にも知られず作成できる |
<自筆証書遺言のデメリット>
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・ 形式の不備で無効になる可能性がある
・ 遺言書が見つからなかったり、偽造される恐れがある
・ 開封時、家庭裁判所の検認が必要になる |
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2.公正証書遺言
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公正証書遺言とは、遺言書を公証役場にて作成するものです。本人が公証役場に行き、証人2人以上の立会いのもと公証人が作成します。
<公正証書遺言のメリット>
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・ 公文書のなので、確実に遺言を残すことができる
・ 家庭裁判所の検認が不要
・ 原本は公証役場に保管されるため、偽造の恐れがない |
<公正証書遺言のデメリット>
>> 公正証書遺言について詳しく見る
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3.秘密証書遺言
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秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、公証人も内容を確認できません。
<秘密証書遺言のメリット>
<秘密証書遺言のデメリット>
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・ 形式の不備で無効になる可能性がある
・ 証人が必要
・ 開封時、家庭裁判所の検認が必要になる
・ 費用がかかる |
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遺言書には原則何を記載してもよいのですが、法律上の拘束力を持つためにはできることが決まっています。
1.遺産の処分に関する事
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自身の財産の分配方法や誰が相続するかなどを決めることができます。
相続させる相手は相続人であっても第三者であっても構いません。遺産処分に関してできる主な事は以下の通りです。
1.相続分の指定または指定の委託
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自身の財産を誰に相続させるかを決める事が出来ます。遺言による指定がない場合には、民法で決められた相続分で相続するか、相続人全員の話し合いで決められます。 |
2.遺産分割方法の指定または指定の委託
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自身の財産をどのように分けるかを決める事が出来ます。また、5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。 |
3.遺言執行者の指定または指定の委託
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せっかく遺言書を残し財産の処分方法を決めたとしてもその内容が実現されなければ意味がありません。
遺言の内容がスムーズに実行できるように遺言執行者を決めることができます。
>>遺言執行者について詳しくみる |
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2.身分に関する事
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遺言によってできることは財産の処分だけではなく、子の認知など身分に関する事もすることができます。
身分に関する事で遺言でできることは以下の通りです。
1.子の認知
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子の認知は生前にもすることがきますが、遺言によってもすることができます。 |
2.未成年者の後見人・後見監督人の指定
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未成年で最後の親権を行うものが、未成年者の後見人・後見監督人を指定することができます。他に親権者がいる場合にはすることができません。 |
3.推定相続人の廃除または廃除の取り消し
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廃除とは被相続人に対し、生前に虐待、重大な侮辱、著しい非行などを行っていた推定相続人の相続権を失わせる手続きです。
生前自らが家庭裁判所へ申立てをする方法と遺言によってする方法があります。遺言によって行う場合には遺言執行者が家庭裁判所へ申立てをします。 |
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ここでは参考として自筆証書遺言の主な書き方をご紹介します。
1.遺言書の全文を自分で書くこと
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自筆証書遺言はすべてを自筆でかかなければ遺言自体が無効になります。パソコンでの作成や代筆もできません。
用紙や縦書き、横書き等の制限はありません。
表題は「遺言書」とし、遺言書であることをはっきりとさせます。
筆記具はボールペン等の消せないもので記入します。 |
2.遺言書の末尾に作成年月日、署名を記載し、押印する
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遺言書の末尾に作成年月日、署名、押印をします。
作成年月日は○年○月○日というようにはっきりと分かる日を記載します。○年○月吉日といった記載はできません。
印鑑は制限はありませんが、実印をおすすめします。遺言書が複数枚ある場合は、その印鑑で割印をします。 |
3.相続させる財産をはっきりと特定できるように書く
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財産がはっきりと特定できるように記載します。
土地や建物は、不動産登記簿の記載通りに書きます。
預貯金は銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人など細かく記載します。
相続分は明確な方が好ましいでしょう。 |
4.相続人がはっきりと特定できるように書く
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相続人がはっきりと特定できるように記載します。 (例) 妻 甲野 花子 ( ○年○月○日生まれ) |
5.遺言執行者を指定する
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遺言執行者は遺産の管理や処分を行う権利を持ち、遺言書の内容を手続することになります。 |
6.遺言書を書き終えたら封筒に入れて印鑑を押す
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改ざんを防ぐため、書き終えた遺言者封筒に入れて、遺言書に押した印鑑と同じもので封印します。
その際、「開封厳禁。この遺言書を発見したものは、家庭裁判所で検認の申立てをすること」といった記載をしておくとよいと思います。 |
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遺言書を書いては見たものの、考えやその後の状況が変わったので訂正や取消しをしたい、というようなケースも当然あります。
民法では「遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」とあります。つまり、遺言はいつでも自由に取消しできますが、正しい方法でしなければなりません。
ここでは遺言の取消しを行う方法をご紹介します。
1.前の遺言を撤回する遺言をする
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後の遺言で前の遺言の全部もしくは一部を取消すことができます。「取り消す」といったはっきりとした文言がなくても、前の遺言と矛盾するような場合には、前の遺言を撤回したものとみなされます。
遺言書の前と後は遺言書の日付で判断されますので、遺言書においては特に「日付」が重要です。 |
2.遺言後に遺言の内容と矛盾する行為を行った場合
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遺言書を書いた後に、遺言者が遺言書の記載内容と矛盾する行為をした場合には取り消したものとみなされます。
例えば、「Aに不動産を相続させる」という遺言書を残したが、遺言者が生前に不動産を売却してしまっていた場合などです。この場合には、遺言を撤回する意思表示をしたと解釈しますので、不動産を相続するはずだったAさんが返せと主張することはできません。 |
3.遺言書を破棄する
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遺言者が遺言書をわざと破り捨てたり、燃やしたりしてしまえば、撤回したものとみなされます。
破棄するのは遺言者本人でなくてはなりません。相続人が故意に破棄すれば相続欠格となります。
また、公正証書で遺言を作成した場合、遺言書の原本は公証役場に保管してありますので、新たに遺言書の作成が必要です。 |
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遺言書を作成した場合にかかる費用は以下の通りです。
<公正証書遺言作成費用>
自筆証書遺言の検認手続きの費用は以下の通りです。
<遺言書の検認手続き>
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公正証書遺言を作成した場合にかかる公証人への手数料です。
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遺言する財産の価額 |
手数料額 |
作成手数料 |
100万円まで |
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200万円まで |
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500万円まで |
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1,000万円まで |
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3,000万円まで |
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5,000万円まで |
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1億円まで |
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3億円まで |
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10億円まで |
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10億円超 |
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加算手数料 |
1億円以下の場合 |
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出張費用 |
出張手数料 |
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日当 |
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旅費 |
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