相続放棄と生命保険の受取り。





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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
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<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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    トップページ > よくある質問 > 相続放棄の質問


      相続放棄に関するご質問




費用はいくらくらいかかりますか?
弊所で相続放棄の手続きをした場合の費用は以下の通りです。



報酬  1名様   40,000円(税別)
  申立人が2名様以上いる場合の2名様以降
  20,000円(税別)
諸費用  印紙代・切手代   数千円程



ただし、下記の場合には、別途費用が発生致します。。

   (1)3ヶ月の熟慮期間を過ぎている。

   (2)未成年者の方が親と一緒に相続放棄をする場合

   (3)認知症等、意思能力が不十分な方がいる場合





相続放棄を取り消すことはできますか?
相続放棄を申立てをし受理されると、仮に、後から財産が出てきた場合などでも取り消しをすることはできません。

ただし、詐欺や脅迫により相続放棄をした場合には例外的に取り消しが認められる場合があります。






相続放棄ができなくなる法定単純承認とはなんですか?
3カ月の期間内であっても相続放棄後であっても以下の行為をした場合は、相続を承認したものとみなされてしまいます。これを「法定単純承認」といいます。


1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。

  例えば、被相続人名義の預金を引き出して、そのお金を自身の為に使ってしまえば単純承認になりますが、相続財産であったも、日用品などの価値のないものを処分したとしても、相続財産の処分には該当しません。 


2. 相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。

  相続人は、自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に相続放棄の申立てをしなければなりません。この期間を過ぎた場合には、単純承認したことになります。 


3. 相続人が限定承認や相続放棄をした後に、相続財産の全部又は一部を債権者を害すると知りながら隠したり、消費したり、相続財産と知りながら限定承認の財産目録に記載しなかったとき。

  相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、密かに財産を使ってしまっていた場合には、単純承認したとみなされます。 






相続人の中に未成年者がいるのですが。
未成年者が1人で相続放棄をすることはできません。

相続人の中に未成年者がいる場合には、親が法定代理人として未成年者に代わって相続放棄の手続きをすることになります。

ただし、未成年者のみが相続放棄をする場合、場合によっては親の相続分を増やすことができてしまうため、このような場合には特別代理人を選任する必要があります。

これに対し、親と未成年者が同時に相続放棄をする場合には親が代理人として相続放棄をすることが可能です。



相続人の中に認知症の人がいるのですが。
相続放棄をしたい人の中に認知症を患っている方がいる場合には、成年後見人の申立てをし、選任された成年後見人が代理で相続放棄をするかたちになります。

この場合、相続放棄ができる期間は成年後見人の審判が確定した時から3か月になります。







   




    

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