司法書士・行政書士榎本事務所
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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > よくある質問 > 相続登記に関する質問
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権利証は必要ですか? |
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通常、売買や贈与などにより不動産の名義を変更する場合には権利証(登記済証、登記識別情報)の添付が必要になりますが、相続の際に不動産の名義を相続人に変更する場合には、原則、権利証は添付は必要ありません。
ただし、例外的に住民票などの必要書類の一部が役所の保存期間が過ぎてしまっている場合などの理由ですべて揃わない場合には必要になってきますので大切に保管しておいて下さい。 |
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ずっと相続登記をしていないのですが? |
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相続登記はいつまでにしなければならないという期限があるわけではありませんので、長い間、名義の変更をされていない方もよくいらっしゃいます。固定資産税をそのまま納めているからといって名義の変更が自動的にされるわけではありませんので注意が必要です。
長年手続きをしていないと、法定相続人が増えてしまったり、必要な書類が揃わなくなってしまったりと、放置をしておいてもメリットはありません。
長い間、相続登記をしていなかった場合でも手続きすることは可能です。お早めにご相談下さい。 |
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相続登記は自分ですることができますか? |
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ご自身の相続登記であれば必ずしも司法書士に依頼をしなければならないわけではありません。
現在は、法務局でも相談を受け付けておりますので、平日に何度も足を運ぶ時間の余裕がある方、専門的知識を覚えるのに抵抗がない方などはご自身で手続きをすることも可能だと思われます。
ご自身でするのは難しいと思われる方、時間の余裕のない方、複雑な相続案件の方などは司法書士へご相談下さい。
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相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合 |
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相続人の中に未成年の方や認知症の方がいらっしゃる場合、そのままでは遺産分割協議をすることができません。遺産分割協議は法定相続人全員が参加する必要があるため、代理人を立てる必要があります。
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相続人の中に未成年者がいる場合 |
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相続人の中に未成年の方がいる場合、親など親権者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。しかし、親自身も相続人である場合には、代理人にはなれないため、この場合、家庭裁判所に特別代理人を選任しなければなりません。
例えば、父が亡くなり、母と未成年の子がいる場合には、母自身も相続人になるため、代理人にはなれず、特別代理人の選任が必要になります。また、母が相続人にならない場合でも、未成年の子が2人以上いる場合には、1人の代理人しかなれず、特別代理人の選任が必要になります。 |
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相続人の中に認知症の方がいる場合 |
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相続人の中に認知症の方がいる場合、意思能力が不十分なため、遺産分割協議がきません。
この場合には、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをし、成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加します。成年後見人も相続人の場合には、特別代理人を選任します。 |
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相続人の中に海外に住んでいる方がいる場合 |
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相続人の中に海外に住んでいる方がいらっしゃる場合、手続きに必要な住民票や印鑑証明書が取得できません。この場合、現地の日本領事館にてサイン証明書(署名証明書)と在留証明書を取得して頂くことで、住民票や印鑑証明書の代わりになります。
署名証明書 遺産分割協議書を大使館等に持参して、領事の前で署名及び拇印を押印します。署名をした遺産分割協議書と署名証明書を合わせて割印をしてもらいます。
在留証明書 海外在住の方は住民票が発行されませんので、住民票の代わりに在留証明書を発行してもらいます。 |
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