司法書士・行政書士榎本事務所
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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
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TEL 052−589−2331
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<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > よくある質問 > 相続登記に関する質問
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戸籍が焼失して集められない場合 |
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不動産の相続手続きをする場合に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍、原戸籍謄本)が必要になりますが、この戸籍謄本が災害等により焼失して取得できない場合があります。
この場合には、役所に戸籍が発行できない証明書を作成してもらい、さらに他に相続人がいない旨の証明書を作成して印鑑証明書を添付して、申請をします。 |
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抵当権を抹消したいが所有者が既に亡くなっている場合 |
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住宅ローンを完済すると借入先の金融機関より抵当権の抹消書類が送られてくる場合があります。この際に、既に土地や家屋の所有者(名義人)が亡くなられている場合には、そのままでは抹消手続きはできず、前提として相続による名義変更をしなければなりません。
まず、相続により不動産の名義を現在の所有者に変更した上で、現在の所有者が抵当権抹消の申請をすることになります。 |
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在日韓国人の方の相続登記 |
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在日韓国人の方の相続手続きは、必要な書類が異なります。詳しくは、ご相談下さい。 |
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相続財産の中に未登記建物がある場合 |
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古い建物や車庫や物置などは固定資産税は課税されていても、登記がされていない場合があります。権利証が存在しなかったり、固定資産の課税通知書に家屋番号の記載がない場合には、未登記建物の可能性があります。
未登記の建物を相続した場合、そのままでは相続の登記をすることができませんので、建物表題登記を申請した上で、所有権保存登記を申請します。 |
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農地を相続した場合 |
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農地を相続により取得した場合には、売買等と異なり、農地法の許可を得ることなく名義の変更登記をすることができます。
ただし、許可を受けることなく農地を取得した者は10カ月以内に農業委員会に届出が必要になりました。この届出を怠ると10万円以下の過料を科せられる場合があります。この届出制度は、相続によって農地を取得した人が、農地を利用できない場合に、賃借のあっせん等を行うためのものです。
また、遺言によって相続人以外の方が農地を特定遺贈を受けた場合には、農地法の許可が必要になりますので注意が必要です。 |
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被相続人名義の不動産の固定資産税はどうなりますか? |
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亡くなられた方の名義になっている土地や建物の固定資産税は不動産の名義を変更することにより、新しい所有者の方へ納税通知書が届くようになります。
相続登記をしていない場合や未登記の建物であっても、役所に相続人の代表者を届け出ることにより、その方に固定資産税の納付の案内が届きます。
ただし、固定資産税を長年納めているからといって自動的に不動産の名義が変更されるわけではありませんので、注意が必要です。 |
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