司法書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail: info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
代表者プロフィール
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トップページ > よくある質問 > 相続登記に関する質問
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相続登記を安く済ませたいのですが? |
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相続登記の費用は相続の内容によって様々ですが、当事務所への報酬部分は必要な書類をご自身で準備して頂くことによってある程度安くすることは可能です。
戸籍や住民票等の必要書類をご自身で集めて頂いたり、遺産分割協議書が作成済みの場合などは通常より報酬が安くなります。 |
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被相続人名義の不動産の固定資産税はどうなりますか? |
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亡くなられた方の名義になっている土地や建物の固定資産税は不動産の名義を変更することにより、新しい所有者の方へ納税通知書が届くようになります。
相続登記をしていない場合や未登記の建物であっても、役所に相続人の代表者を届け出ることにより、その方に固定資産税の納付の案内が届きます。
ただし、固定資産税を長年納めているからといって自動的に不動産の名義が変更されるわけではありませんので、注意が必要です。 |
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