




司法書士・行政書士榎本事務所

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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > よくある質問 > 遺言の質問
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遺言をできるのはどんな人ですか? |
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遺言書を作成する人は以下の2つの条件を満たしている必要があります。
(1)満15歳以上であること。
(2)遺言作成時に意思能力があること。
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遺言書はいつ書くのがよいですか? |
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遺言書はいつ書いてもよいですが、人生いつ何があるかわかりません。早目に作成された方がよいかと思います。
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夫婦連名で遺言者は書けますか? |
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2名以上のものが1通の遺言書を作成することはできません。連名の遺言書は無効になります。たとえ夫婦であっても遺言書は各自で作成しなければなりません。
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遺言書をワープロやパソコンで書くことができますか? |
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ワープロやパソコン、代筆で書かれた遺言書は無効になります。自筆証書遺言は全文、日付、氏名を自書し、これに印鑑を押す必要があります。
たとえ、字が上手でなくても遺言書は自書が書かなくてはなりません。
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遺言書の印鑑は認印や拇印でもよいですか? |
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遺言書の印鑑に制限はありませんので認印でも構いません。
拇印も裁判で有効であるという判決がでています。
ただし、遺言書の争いをさけるためにも実印を押印しておくのが無難です。
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