司法書士・行政書士榎本事務所
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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続登記 > 遺言書がある場合
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相続による不動産の名義変更手続きは遺言書がある場合とない場合では手続きの方法が大きく違ってきます。相続が発生したらまず遺言書の有無を確認して下さい。
遺言書があれば、遺言書の内容に従って相続登記もしくは遺贈の登記の手続きをします。
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遺言書に「〜に相続をさせる」という記載があれば、原則として相続登記を、遺言書に「〜に遺贈する」もしくは「〜にあげる(与える)」とあれば遺贈の登記をします。 |
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遺言書には一般的には自分で書いた自筆証書遺言と公証役場で作成した公正証書遺言があります。自筆証書遺言の場合には、すぐに開封せずに家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
検認をしないと相続登記の手続きができませんので、注意が必要です。
公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。
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遺言書による不動産名義変更手続きは、受取人が相続人であるのか第三者であるのか、また遺言執行者がいるのか、いないのかで手続きの方法が違ってきます。
(1)相続人に相続させる場合
(2)相続人以外の第三者に遺贈する場合(遺言執行者あり)
(3)相続人以外の第三者に遺贈する場合(遺言執行者なし)
上記以外の書類が必要になる場合もあります。
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