司法書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
代表者プロフィール
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トップページ > 遺言 > 遺言書の検認
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自筆の遺言書など公正証書以外で作成された遺言書は、勝手には開封せず、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。
検認手続きとは、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きのことです。検認の手続きをすることで、遺言書の内容を確認し、偽造や変造されることを防ぐことができます。
ただし、検認手続きは遺言書が有効であるかどうかを審査する手続きではないので、注意が必要です。
遺言書の検認を受けなかったとしても、遺言書が無効になることはありませんが、不動産の相続手続きや預貯金の解約手続きをする場合などは、裁判所の検認済の証明書が付いた遺言書が必要になります。 |
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(1) 申立人 |
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人 |
(3) 手続きの流れ |
@ |
必要書類の収集後、申立書を作成、裁判所へ申立てを行います。 |
A |
申立後、相続人全員に対して、検認期日の通知が送られてきます。 |
B |
検認期日に申立人が立ち会います。相続人は欠席をしても構いません。
遺言書の形状や内容を確認し、裁判所の記録に残します。 |
C |
検認終了後、検認済証明書が付いた遺言書を交付してもらいます。 |
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遺言書の検認手続に必要な書類は以下の通りです。
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必要書類 |
備考 |
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生まれてから亡くなられるまでの戸籍・除籍・原戸籍の謄本が必要です。 |
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※上記書類以外の書類が必要になる場合があります。
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検認手続きが済んだからといって、必ずしもその遺言書が有効なものとは限りません。
「検認」は遺言書の有効、無効を確認するものではなく、あくまで遺言書がその状態で存在したことを確認したのみであり、その後の改ざん防止の効果しかありません。
そのため、検認した遺言書であっても、遺言無効確認の訴え等により、その後、無効と判断される可能性はあります。
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遺言書を勝手に開封してしまったからといって、遺言書自体が無効となるわけではありません。
ただし、遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。また、開封することによって、他の相続人間に不信感を持たれ、相続人間の争いにもなりかねません。
しかし、検認を受けないと、不動産の名義変更など相続手続きにその遺言書を使用することはできません。
開封してしまったとしても、しっかり、検認手続きを行って下さい。
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当事務所にご依頼頂いた場合の、検認の費用は以下の通りです。
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