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      相続放棄をしても受け取ることができるもの


2017年7月10日
カテゴリ  相続放棄

相続放棄をした場合、被相続人の負債を背負わないだけでなく、一切の「
相続財産」を受け取ることができなくなります。

そのため、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には、通常、相続放棄を選択します。


しかし、プラスの財産であっても、「相続財産」に属さないものは受け取ることができます。


ここでは、相続放棄をした場合でも、受け取ることができる財産をご説明します。





  1.生命保険金


  被相続人が生前に生命保険に加入していた場合、その生命保険金は受取人が指定されている場合には受け取ることができます。

受取人が指定されている場合には、受取人固有の財産となり、相続財産には含まれないためです。


逆に、受取人が被相続人自身となっていたり、受取人の指定がない場合には、相続財産となり、相続放棄をした場合には受け取ることができません。





  2.遺族年金


  遺族年金は遺された家族の生活を保障するためのものであるので、受け取ることができます。


遺族年金は法律で規定されており、受け取っても問題はありません。






  3.死亡退職金


  会社に勤めている人が亡くなった場合、勤め先の会社から死亡退職金が支給される場合があります。


この死亡退職金は、
受給権者が詳細に定められていて、それが民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合は、受給者固有の財産として受け取ることができます。


逆に受給権者が被相続人になっていたり、受給権者が定められていない場合には、相続財産となり、受け取ることができません。


死亡退職金の受取りの可否はケースバイケースのため、しっかり会社の退職金規定を確認した上で、受取りを判断する必要があります。





  4.未支給の年金


  未支給年金とは、年金を受け取っていた人が死亡した場合、未払いとなっている年金のことです。


年金受給者が亡くなった場合、年金の受給の権利が消滅するため、死亡届を提出して年金の支払いを停止させます。

年金は、通常2カ月に1回、前月と前々月の分が支給されるため、未払いの年金が発生している場合には、年金の支払停止と合わせて未払年金の請求手続きを一緒に行います。


この未支給年金は、年金法で受給権者が規定されており、相続財産には含まれないとされています。






  5.香典


  香典は葬儀の主宰者(喪主)に対する贈与の性質を有するお金であって、相続財産には含まれないとされています。


そのため、香典は問題なく受け取ることができます。






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