司法書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail: info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
代表者プロフィール
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相続登記をする場合にかかる費用は主に以下の3つに分類されます。 |
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(1)登録免許税
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登記を申請する場合には、登録免許税という税金がかかります。仮に、ご自身で手続きをされる場合でも同様にかかります。
登録免許税の計算方法は
固定資産評価額 × 0.4%
です。
仮に固定資産評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円です。
固定資産評価額は市役所または区役所にて取得できる固定資産評価証明書で金額を確認することができます。
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(2)印紙代、切手代、小為替代などの実費
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戸籍、住民票などの必要書類の取得、書類作成にかかる費用、印紙代、切手代などがかかります。
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(3)司法書士報酬
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弊事務所にお支払い頂く報酬になります。報酬には登記に必要な書類の作成等にかかる報酬と、戸籍や住民票などの書類取得代行の報酬があります。
報酬基準は相続不動産の個数や登記申請の件数、所在が複数の管轄にまたがる場合などそれぞれの事情により決定します。
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例えば、不動産が自宅の土地、建物のみでご自身で必要な書類を集められる場合は比較的安く済みますが、不動産が各地にあり、不動産ごとに受け取る相続人が違う場合には、それぞれ申請する必要があるため費用がかかります。
お見積りは無料ですので詳しくはお問い合わせ下さい。 |
>>費用見積はこちらから
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弊事務所にて相続登記をご依頼頂いた場合にかかる費用の一覧は以下のとおりです。ご不明な場合は、まずお電話もしくはメールにてお問い合わせ下さい。 |
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書類作成の報酬には、登記申請、遺産分割協議書、相続関係説明図の作成等、通常の登記申請に必要な書類の作成をすべて含んでおります。
<通常より費用がかかる主なケース>
・不動産が各地にある(法務局の管轄が違う)。 ・相続する人が不動産ごとにちがう。 ・何代も相続登記がされていない。 など
相続登記の報酬はご依頼案件により様々ですが、多くの場合、報酬が5万7千円〜7万5千円くらいまでに収まっています。(税金、戸籍の取得費用等の実費分は除きます。)
<相続登記の報酬の目安>
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不動産が各地にある場合 または 不動産毎に相続する人が異なる場合 |
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ご相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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報酬が高額になる場合はどのような場合ですか? |
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相続登記に関する報酬は主に登記の申請件数により決まります。
そのため、以下の場合には比較的報酬が発生しやすくなります。
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1.不動産が各地にある。
2.相続される人が不動産毎に違う。
3.何代も相続登記がされていない。 |
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不動産の評価額が高いほど費用が高くなるのですか? |
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不動産の評価額が高ければ高いほど費用は高くなってしまいます。
登記をする際にかかる税金は不動産の評価額に対して0.4%の割合で計算します。
そのため、不動産の評価が高額であればあるほど多くの税金がかかってしまいます。
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