司法書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
代表者プロフィール
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ここでは参考として自筆証書遺言の主な書き方をご紹介します。
1.遺言書の全文を自分で書くこと
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自筆証書遺言はすべてを自筆でかかなければ遺言自体が無効になります。
パソコンでの作成や代筆もできません。
用紙や縦書き、横書き等の制限はありません。
表題は「遺言書」とし、遺言書であることをはっきりとさせます。
筆記具はボールペン等の消せないもので記入します。 |
2.遺言書の末尾に作成年月日、署名を記載し、押印する
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遺言書の末尾に作成年月日、署名、押印をします。
作成年月日は○年○月○日というようにはっきりと分かる日を記載します。○年○月吉日といった記載はできません。
印鑑は制限はありませんが、実印をおすすめします。
遺言書が複数枚ある場合は、その印鑑で割印をします。 |
3.相続させる財産をはっきりと特定できるように書く
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財産がはっきりと特定できるように記載します。
土地や建物は、不動産登記簿の記載通りに書きます。
預貯金は銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人など細かく記載します。
相続分は明確な方が好ましいでしょう。 |
4.相続人がはっきりと特定できるように書く
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相続人がはっきりと特定できるように記載します。
(例) 妻 甲野 花子 ( ○年○月○日生まれ) |
5.遺言執行者を指定する
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遺言執行者は遺産の管理や処分を行う権利を持ち、遺言書の内容を手続することになります。 |
6.遺言書を書き終えたら封筒に入れて印鑑を押す
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改ざんを防ぐため、書き終えた遺言者封筒に入れて、遺言書に押した印鑑と同じもので封印します。
その際、「開封厳禁。この遺言書を発見したものは、家庭裁判所で検認の申立てをすること」といった記載をしておくとよいと思います。 |
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遺言書を書いては見たものの、考えやその後の状況が変わったので訂正や取消しをしたい、というようなケースも当然あります。
民法では「遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」とあります。つまり、遺言はいつでも自由に取消しできますが、正しい方法でしなければなりません。
ここでは遺言の取消しを行う方法をご紹介します。
1.前の遺言を撤回する遺言をする
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後の遺言で前の遺言の全部もしくは一部を取消すことができます。「取り消す」といったはっきりとした文言がなくても、前の遺言と矛盾するような場合には、前の遺言を撤回したものとみなされます。
遺言書の前と後は遺言書の日付で判断されますので、遺言書においては特に「日付」が重要です。 |
2.遺言後に遺言の内容と矛盾する行為を行った場合
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遺言書を書いた後に、遺言者が遺言書の記載内容と矛盾する行為をした場合には取り消したものとみなされます。
例えば、「Aに不動産を相続させる」という遺言書を残したが、遺言者が生前に不動産を売却してしまっていた場合などです。この場合には、遺言を撤回する意思表示をしたと解釈しますので、不動産を相続するはずだったAさんが返せと主張することはできません。 |
3.遺言書を破棄する
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遺言者が遺言書をわざと破り捨てたり、燃やしたりしてしまえば、撤回したものとみなされます。
破棄するのは遺言者本人でなくてはなりません。相続人が故意に破棄すれば相続欠格となります。
また、公正証書で遺言を作成した場合、遺言書の原本は公証役場に保管してありますので、新たに遺言書の作成が必要です。 |
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>> 公正証書遺言
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