司法書士・行政書士榎本事務所
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トップページ > 相続コラム
(相続事例)3か月を過ぎてしまった場合の相続放棄の事例 |
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2017年7月20日
カテゴリ 相続放棄
今回は、3か月の熟慮期間を過ぎてしまった場合の相続放棄の手続きです。
相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
では、3か月を過ぎてしまった場合には、相続放棄は認められないのでしょうか?
3か月の期限を過ぎてしまった場合でも、特別の事情がある場合には、相続放棄が認められる場合があります。
今回は、亡くなったおじの相続人にいつの間にか自分がなってしまっていたケースです。
通常、相続人は配偶者以外に第1順位として子、子がいない場合には第2順位として直系尊属(父、母等)、子も直系尊属もいない場合には、第3順位として兄弟姉妹までが相続人になります。
本来は、ご依頼人の親が第三順位の兄弟姉妹として相続人になりますが、既に亡くなられているため、その子であるご依頼人が債権者からの請求を受けて自身が相続人になっていることが発覚しました。
兄弟姉妹の相続放棄の申立期間は通常、先順位の相続人が相続放棄をした時から3か月以内に申立てをしなければなりません。
被相続人は亡くなれてから既に数年経過していため、明らかに3か月以上は経過していました。
そのため、相続放棄の申立ての際に、被相続人とは生前、全く交流がなかったこと、債権者からの通知ではじめて自分が相続人になったのを知ったことなどを詳しく説明し、今回、無事に相続放棄が認められました。
今回のように、期間を過ぎてしまった場合でも、相続放棄は認められる可能性はありますので、3か月を過ぎてしまった場合でも、お気軽にご相談下さい。
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