司法書士・行政書士榎本事務所
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トップページ > 相続コラム
遺産分割協議がまとまらない場合にはどうしたらいいのか? |
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2017年11月2日
カテゴリ 相続全般
相続が発生した場合、被相続人に財産がある場合には、その相続財産をどのように分けるのか話し合いを行います(遺産分割協議)。
この遺産分割協議には相続人全員の同意が必要になります。そのため、お互いの主張がかみ合わなかったり、元々不仲であったり、といった事情により話し合いがずっとまとまらないまま平行線ということも珍しくはありません。
こういった場合、裁判所に調停を申し込むことにより解決を図ることができます。この手続きを「遺産分割調停」といいます。
遺産分割調停とは、裁判官と調停委員が間に入り、それぞれの相続人の主張を聞いた上で、中立的な立場から意見を述べたり、分割案を提案してくれたりします。第三者が客観的に中立な意見を述べることで、冷静になったり、譲歩したりすることで遺産分割がまとまることがあります。
遺産分割がまとまったら調停調書を作成し、調停調書の内容通りに相続手続きを行います。遺産分割調停がまとまらない場合には、「審判」に移行し、裁判により決着します。
遺産分割調停の手続きの流れは以下の通りです。
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相続人間で話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停申立書を作成し、家庭裁判所へ提出します。
必ずしも調停を先に申し立てしなければならないわけではないので、いきなり審判を申し立てることも可能です。 |
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調停の申立てがされると裁判所は期日を決定し、第1回目の調停が開かれます。
調停は、相互に呼び出され、調停委員がそれぞれの主張をヒアリングします。お互いに顔を合わせずに主張をするのがポイントです。
調停は1〜2か月に1回程度のペースで開かれます。通常は3〜4回程度行われ、調停委員から調停案が提示されます。調停案で合意できれば、調停調書が作成されます。 |
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遺産分割調停申し立てから、話し合いが成立するまでには時間がかかります。
相続の内容にもよりますが、概ね1年程度かかります。調停の回数に制限はありませんので、数年程度かかる場合もあります。
必ずしも調停を先に申し立てしなければならないわけではないので、いきなり審判を申し立てることも可能です。 |
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遺産分割調停は、話し合いの場なので、話し合いがまとまらなければ、調停は「不成立」になります。
調停委員の提案には、強制力はありませんので、相続人全員が同意しなければ調停は成立しません。
また、調停が成立したとしても、必ずしも自分の主張通りにはいかない場合もあります。
調停が成立しない場合には、自動的に審判に移行し、裁判により決着することになります。 |
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遺産分割調停には、本人が出席しなければなりません。
仮に弁護士に代理人を依頼したとしても、本人が同席する必要があります。そのため、期日ごとにお仕事等の都合を調節しなければなりません。
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自分1人で調停に出席するのは不安、うまく主張できないかもしれない、相手方に弁護士が選任されている等々の場合には、弁護士に代理人を依頼することも可能です。
当然のことながら、弁護士に依頼をすれば、弁護士費用がかかります。弁護士費用は、案件や依頼する弁護士により様々ですが、数十万円から数百万円は費用がかかります。
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遺産分割は成立しても、相続人の仲はこじれてしまう場合があります。
相手方としては、いきなり裁判所から期日の呼び出しがあり、何度も調停に出席させられますので、気分がいいものではありません。また、必ずしも自分の主張が通るともかぎりませんので、認められなかった方はすっきりはしないでしょう。
調停を申し立てる場合には、こういった感情的なものも考慮に入れる必要があります。
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いかがでしょうか?
遺産分割調停を申し立てる場合には、手続きを理解された上で、ご利用下さい。
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