司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続コラム
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2017年12月14日
カテゴリ 相続放棄
相続放棄をした場合、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄をした場合には、借金など負債を一切相続しない代わりに、資産も相続することができなくなります。
では、亡くなられたご家族のお墓や仏壇、位牌などはどうなってしまうのでしょうか?。
お墓や仏壇、位牌などは祭祀財産(さいしざいさん)と呼ばれ、相続財産には含まれないとされています。
したがって、仮に相続放棄をした場合であっても、亡くなられたご家族のお墓や仏壇、位牌などを引き継いだとしても問題はありません。
また、相続放棄をする前に祭祀財産を引き継いだとしても相続財産には含まれないため、相続を承認したことにはなりません。
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お墓や位牌などの祭祀財産を引き継ぐ人を祭祀承継者といいます。
祭祀承継者には資格や制限はありません。そのため、法定相続人や親族以外が祭祀承継者になっても問題はありません。
祭祀承継者の決め方として、まず被相続人が祭祀承継者を指定している場合には、その意思が優先されその者が祭祀承継者となります。
被相続人による指定がない場合には、慣習によって決められます。例えば、長男が承継する慣習になっているなら長男が祭祀承継者となります。
被相続人による指定も慣習もない場合には、最終的には家庭裁判所の審判により祭祀承継者を決定します。
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