司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続コラム
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2017年4月5日
カテゴリ 遺言
相続が発生した時に残された相続人が争わないためにも遺言書を残しておいた方がよい場合があります。
ここでは遺言書を書かれた方がよい主なケースをご紹介します。
1. |
夫婦に子供がいない場合
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相続人は配偶者だけではありません。夫婦に子供がいない場合、配偶者だけではなく、親もしくは兄弟姉妹が相続人になります。
ご高齢で亡くなられた場合には、既に親以外にも他の兄弟姉妹が先に亡くなられている場合もあります。このような場合、その亡くなられた兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が相続人になります。
配偶者の兄弟姉妹まではある程度お付き合いがあっても、その子供までは付き合いがほとんどないといった場合もよくあります。しかし、このような場合でもあっても甥や姪の協力なしでは相続手続きをすることができません。
もし、相続がまとまらない場合には、数十年住み続けてきた自宅や預貯金などの資産が長年連れ添った配偶者に渡すことができなくなってしまいます。 |
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2. |
特定の人に相続させたい場合、もしくは相続させたくない場合
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法定相続人以外に財産を渡したい場合や相続人の中で世話になった人に財産を渡したい場合など遺言書を残すことによって自身の希望通りに遺産を分配することができます。 |
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3. |
相続人の間で対立する可能性がある場合
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自分の死後、相続人間で揉め事が起こる可能性がある場合には、揉めないようにあらかじめ遺言書により遺産の分配方法を決めておくことができます。 |
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4. |
再婚しており前の配偶者との間に子供がいる場合
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再婚をされており、前の配偶者との間に子供がいる場合には、当然その子供も相続人になります。前の配偶者との子供と今の配偶者との子供が面識あり、関係が良好な場合には問題ないかもしれませんが、そうでない場合には、あらかじめ遺言書により分配方法を決めておいた方がよい場合もあります。 |
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5. |
連絡が取れない相続人がいる場合
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相続の手続きをする場合、相続人全員の同意で遺産分割協議書を作成し、預金の解約や不動産の名義変更などを行います。もし、相続人の中に連絡が取れない方が1人でもいる場合には遺産分割協議書を作成することができません。 |
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6. |
内縁の妻もしくは夫がいる場合
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内縁の妻もしくは夫には相続権はありません。たとえ、長年連れ添い療養看護などをされた場合であっても、他に相続人がいる場合には、遺言書を残さない限り、内縁の妻もしくは夫に遺産を渡すことができません。 |
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