司法書士榎本事務所
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<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
代表者プロフィール
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法定相続人であっても、相続人になれない場合があります。「相続欠格」と「相続人の廃除」です。 |
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「相続欠格」は一定の事由に該当すると当然に相続人になれなくなります。
相続欠格事由は以下の通りです。
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(1) |
被相続人または自分より先順位、同順位の相続人を故意に殺害、殺害未遂した人 |
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(2) |
被相続人が殺害されたことを知りながら、告発、告訴をしない人 |
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(3) |
被相続人が遺言をすること、既にされた遺言を取消し、変更することを詐欺、強迫によって妨げた人 |
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(4) |
詐欺や強迫をして被相続人に遺言させたり、既にされた遺言を取消し、変更された人 |
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「相続人の廃除」は被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、父母)のみです。遺留分を有しない兄弟姉妹は、相続をさせたくない場合、遺言で相続させないことができますので、廃除の対象にはなりません。
ただし、廃除は勝手にすることはできません。
(1)次のいずれかに該当すること
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1.被相続人を虐待をした。
2.被相続人に重大な侮辱を与えた。
3.著しい非行があった。 |
(2)次の方法で家庭裁判所へ廃除の申立てをすること
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2. |
遺言書に廃除することを記載の上、遺言執行者が裁判所に請求する。 |
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