相続できない場合。相続欠格、相続廃除。





   メール相談




     相続とは

     相続人になる人

     相続の割合

     相続税について



     相続登記とは

     相続登記の流れ

     必要書類

     相続登記の費用



     相続放棄とは

     相続放棄の期間

     必要書類

     相続放棄の費用



     遺言の基礎知識

     遺言書の書き方

     公正証書遺言

     遺言作成の費用
よくある質問
各種手続費用
事務所案内
アクセス方法
お問い合わせ


携帯サイト



  

  
司法書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail: info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00 〜 PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る


 <代表者>
  
    

  榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  
     代表者プロフィール



お問い合わせ先


  相続コラム






      相続人の資格があっても相続できない場合


法定相続人であっても、相続人になれない場合があります。「相続欠格」と「相続人の廃除」です。



     相続欠格


「相続欠格」は一定の事由に該当すると当然に相続人になれなくなります。

相続欠格事由は以下の通りです。

(1) 被相続人または自分より先順位、同順位の相続人を故意に殺害、殺害未遂した人

(2) 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発、告訴をしない人

(3) 被相続人が遺言をすること、既にされた遺言を取消し、変更することを詐欺、強迫によって妨げた人

(4) 詐欺や強迫をして被相続人に遺言させたり、既にされた遺言を取消し、変更された人

(5) 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した人




     相続人の廃除


「相続人の廃除」は被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。

廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、父母)のみです。遺留分を有しない兄弟姉妹は、相続をさせたくない場合、遺言で相続させないことができますので、廃除の対象にはなりません。

ただし、廃除は勝手にすることはできません。

 (1)次のいずれかに該当すること

1.被相続人を虐待をした。
2.被相続人に重大な侮辱を与えた。
3.著しい非行があった。


 
(2)次の方法で家庭裁判所へ廃除の申立てをすること

1. 生前に被相続人が裁判所に請求する。

2. 遺言書に廃除することを記載の上、遺言執行者が裁判所に請求する。











    

| トップページ | 基礎知識 | 相続登記 | 相続放棄 | 事務所案内 | お問い合わせ | サイトマップ |