司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続コラム
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2017年6月23日
カテゴリ 相続放棄
よく、「親の遺産は放棄しました」ということを聞きます。しかし、よくよく話を伺っていると相続放棄ではなく、遺産を受け取っていないという意味で仰っている方がほとんどです。
では、相続放棄と遺産分割協議で相続しなかった場合とはどのように違うのでしょうか?
相続放棄と遺産分割協議の違いは以下の通りです。
<遺産分割協議で相続しなかった場合>
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・ 裁判所への申立ては不要。
・ 手続きに期限はない。
・ 遺産分割協議書への署名、捺印は必要。
・ 被相続人に負債があった場合は、相続人として責任を負う。
・ 相続しなかった場合でも、次順位の相続人に相続権が移ることはない。 |
これに対し、
<相続放棄をした場合>
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・ 裁判所への申立は必要。
・ 手続き期限がある。
・ 遺産分割協議書への署名、捺印は不要。
・ 被相続人に負債があった場合でも、責任は一切負わない。
・ 相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移る。 |
になります。
大きな違いは負債を背負う可能性があることと、次順位に相続権が移ることです。
上記をお考えの上で、手続きをされることをおすすめします。
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