司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続コラム
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2017年6月26日
カテゴリ 相続放棄
被相続人に借金があった場合、借金も相続の対象になります。これは相続人が未成年者であっても同様です。
そのため、相続財産に借金が多い場合など相続放棄の必要がある場合には、未成年者も相続放棄を選択することになります。
未成年者は法律行為をすることができないので、未成年者が相続放棄をする場合には、法定代理人(原則父、母)が代わりに行うことになります。
父母が既に亡くなっている場合などには、未成年後見人が代わりに相続放棄の手続きをします。
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未成年者は相続放棄を単独ですることができないため、相続放棄ができる期間は親権者など法定代理人を基準に判断されます。
このため、相続放棄ができる熟慮期間は、法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内になります。
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未成年者が相続放棄をする場合、法定代理人である父母と利害が対立する場合があります。この場合を「利益相反行為」といいます。
この「利益相反行為」に該当する場合には、特別代理人を選任し、その特別代理人が親権者に代わって相続放棄の手続きをします。
「利益相反行為」に該当する典型的な例は、親権者と未成年者が共に相続人になる場合で、未成年者のみ相続放棄をする場合です。
この場合、親権者である親が立場を悪用して未成年者のみ相続放棄をしてしまえば、自身の相続分を増やすことができてしまいます。こういった状況を作らないよう子供の利益を守るために特別代理人を選任し、特別代理人が相続放棄の要否を判断した上で、相続放棄をします。
そのため、子供の利益を害さない場合、例えば親権者と未成年者が一緒に相続放棄をする場合などには、利益相反行為に該当しないため、親権者が未成年者の相続放棄を代理することが可能です。
また、この「利益相反行為」はあくまで外形のみで判断されるため、例え親権者が未成年者に借金を背負わせたくないと判断した場合でも、外形を備えていれば利益相反行為に該当し、特別代理人の選任が必要です。
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「特別代理人」とは、未成年者や成年被後見人など法定代理人がいる場合で、その未成年者等と法定代理人の利益が対立する場合に、代わりに代理人として法律行為をする者です。
相続放棄以外にも遺産分割協議をする場合なども特別代理人の選任が必要になる場合があります。
特別代理人はその行為のみの代理人なので相続放棄を行えば、その後は、通常通り親権者や成年後見人が法定代理人となります。
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