司法書士・行政書士榎本事務所
|
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
大きな地図で見る
<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
|
|
|
|
|
トップページ > 相続コラム
相続放棄をした場合残った相続財産の処分はどうしたらいいのか? |
|
2017年7月3日
カテゴリ 相続放棄
相続人が相続財産の全部または一部を処分した時は、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(単純承認)。
では、亡くなった人の持ち物を少しでも処分したら相続放棄ができなくなるのでしょうか?。
実際にはそんなことはなく、保存行為や資産価値のない持ち物を処分しても相続放棄は認められます。
そのため、どのような行為が相続の処分に該当するかは、相続放棄を申し立てる上で、非常に重要になります。
|
「処分」とは、売却や譲渡といった法律行為から、損壊、廃棄といった事実行為も含まれます。
ただし、処分であっても、保存行為に該当する場合には、単純承認にはあたらないとされています。
相続財産の処分に該当する具体的なケースは、
|
・
・
・
・
・
・ |
不動産、動産その他財産の譲渡
債権の取立て
被相続人の株主権の行使
遺産分割協議
賃貸物件の賃料振込先を自分名義の口座に変更
遺産による債務の弁済 |
逆に、相続財産の処分に該当しないとされた具体的なケースは
|
・
・
・
|
資産価値のない身の回り品やわずかな現金の受領
資産価値のない遺品の形見分け
遺産による葬儀費用の支払い
|
資産価値のないもの、とは特に金額の規定があるわけではありませんし、葬儀費用もあまりにも費用がかかり過ぎているものは認められない場合もあります。
そのため、どうのような行為が処分に該当するかは、実際には、いろんな事情が勘案されて判断されます。
|
|
相続人が相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになります。
では、相続人が管理していた相続財産はどうすればいいのでしょうか?
相続放棄をした相続人は自己の財産と同一の注意義務をもって、相続財産の管理を継続しなければならない、とされています。
そうすると、相続放棄をした相続人がずっと管理をしなくては、いけなくなってしまいます。
そのため、相続人に資産がある場合には、利害関係人や検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の申立てをし、選任された相続財産管理人が、相続財産を管理、清算等を行います。
|
相続放棄をする時、した後に特に問題になるのが自動車の処分です。
自動車の場合、駐車場などの維持費がかかるため、長期間そのままというわけにはなかなかいきません。
自動車ローンが残っているような場合には、ローン完済までは所有権はクレジット会社にあるため、クレジット会社に連絡をし、引き上げてもらいます。
売却できないような資産価値のない自動車は廃車処分をしてしまっても、問題ないかと思います。
|
|
|
|