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      相続人の中に行方不明者がいる場合


2017年6月28日
カテゴリ  相続全般

相続手続きをしようとした場合、相続人の中に行方不明者がいる場合があります。



相続手続きに必要な遺産分割協議は、相続人全員でする必要があり、一部を除いてした協議は無効になります。


そのため、相続人の中に行方不明者がいる場合でも、その相続人を除いて手続きをするわけにはいきません。


行方不明者と1言でいっても、連絡がとれない音信不通の状態である場合と、生死が不明である場合とでは、手続きも大きく違ってきます。


ここでは、相続人に行方不明者がいる場合の相続手続きの方法をご紹介します。



  相続人の所在がわからない場合


  相続人の中に音信不通状態の方がいる場合には、まず、可能な限り手を尽くして捜します。

行方不明者の戸籍をたどっていくと、本籍地が分かります。この本籍地で戸籍の附票というものを取得すると現在の住所地が分かります。

住所地が分かれば、手紙を書いたり、現地に行ってみたりして相続人と接触することができます。


上記のような場合でも居所がわからない場合には、不在者財産管理人の選任の申立てをします。


  不在者財産管理人とは?


「不在者財産管理人」とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人のことです。

不在者財産管理人は家庭裁判所に申立てをし、裁判所が選任します。通常は、行方不明者と利害関係のない人か、弁護士や司法書士などが就任します。

不在者財産管理人の仕事は財産目録の作成など、あくまで不在者の財産管理が目的のため、遺産分割協議が終了しても、行方不明者が現れるか、死亡が確認されるまで、管理を続けることになります。





  不在者財産管理人との遺産分割協議


不在者財産管理人は、あくまで行方不明者の財産の管理が業務のため、遺産分割協議は通常の業務に含まれません。

そのため、不在者財産管理人が遺産分割協議をおこなうには、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を取得する必要があります。

許可を得たら、他の相続人と遺産分割協議をし、不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わり、遺産分割協議書に署名、捺印をします。




  不在者財産管理人を選任する場合の注意点


不在者財産管理人を申し立てるにあたって、管理費用の予納金を納める必要がある場合があります。

予納金は弁護士が就任する場合には、数十万円が必要になります。

また、不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合には、原則、不在者の法定相続分を下回る協議案に対しては、裁判所に許可されません。

そのため、最低限、法定相続分を取得することを前提に協議をしなければなりません。






  相続人の生死が不明な場合


  相続人が何年も消息不明で、生きているかどうかもわからない場合には、失踪宣告の申立てをします。


「失踪宣告」の申立てをすると、通常は行方不明になった時から7年間、災害などで生死が不明の場合には、危難がさってから1年間経過後に死亡したものとみなされます


そのため、通常の場合、行方不明から7年以上経過していないと失踪宣告の対象にはなりません。



失踪宣告を受けると、他の相続人のみで遺産分割協議をすることができます。



  失踪宣告をする場合の注意点


失踪宣告は申立てから宣告されるまでに1年〜1年半程かかります。

そのため、相続税の申告がある場合には期限に間に合いません。

また、後に失踪者が現れ、失踪宣告が取り消された場合には、相続権が復活します。

そのため、失踪者以外で遺産分割協議をした場合には、手元に残っている財産があれば返却する必要があります。





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